○下川町高齢者にやさしい住まいづくり条例施行規則

平成13年7月3日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町高齢者にやさしい住まいづくり条例(平成13年下川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条により、補助金を受けようとする者(世帯に限る)は、「下川町高齢者にやさしい住まいづくり補助金交付申請書」(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 工事の見積書及び平面図の写し

(2) 当該所有者の承認書

(3) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、補助の可否及び金額を決定し、「下川町高齢者にやさしい住まいづくり補助金交付決定通知書」(別記様式第2号)又は「下川町高齢者にやさしい住まいづくり補助金交付申請却下決定通知書」(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事内容の変更)

第4条 前条により補助金の交付決定を受けた者が、当該改修等工事を変更しようとするときは、「下川町高齢者にやさしい住まいづくり補助事業変更承認申請書」(別記様式第4号)に次の必要書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。

(1) 変更後の工事の見積書及び平面図の写し

(2) 当該所有者の承認書

(3) その他町長が必要と認めた書類

(変更の決定)

第5条 町長は、前条による変更の申請を受けたときは、申請内容等を審査し、補助の可否及び金額を決定し、「下川町高齢者にやさしい住まいづくり補助金変更交付決定通知書」(別記様式第5号)又は「下川町補助金変更交付申請却下決定通知書」(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(完了届)

第6条 第3条及び第5条において交付決定通知を受けたものは、工事完了後速やかに「下川町高齢者にやさしい住まいづくり工事完了届」(別記様式第7号)に次の書類を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 工事領収書(写し)

(2) 施工前・施工後の写真

(3) 下地を確認できる写真

(補助金額の確定及び交付)

第7条 町長は、前条の規定による届け出があったときは、遅滞なく工事の検査を行い、申請内容と相違ないと認めたときは、「下川町高齢者にやさしい住まいづくり補助金確定通知書」(別記様式第8号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(意見の聴取)

第8条 町長は、改修等工事を行うにあたっては、必要に応じて介護支援専門員、地域ケア会議又は民生委員児童委員協議会等の意見を参考として、有効な改修となるように努めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 下川町高齢者住宅整備資金の融資に関する条例施行規則(平成3年下川町規則第7号)は、廃止する。

(平成14年4月1日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第27号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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下川町高齢者にやさしい住まいづくり条例施行規則

平成13年7月3日 規則第11号

(令和3年2月22日施行)