○下川町高齢者にやさしい住まいづくり条例施行規則
平成13年7月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町高齢者にやさしい住まいづくり条例(平成13年下川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事の見積書及び平面図の写し
(2) 当該所有者の承認書
(3) その他町長が必要と認めた書類
(1) 変更後の工事の見積書及び平面図の写し
(2) 当該所有者の承認書
(3) その他町長が必要と認めた書類
(1) 工事領収書(写し)
(2) 施工前・施工後の写真
(3) 下地を確認できる写真
(意見の聴取)
第8条 町長は、改修等工事を行うにあたっては、必要に応じて介護支援専門員、地域ケア会議又は民生委員児童委員協議会等の意見を参考として、有効な改修となるように努めるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 下川町高齢者住宅整備資金の融資に関する条例施行規則(平成3年下川町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成14年4月1日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第27号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。







