○下川町短期入所生活介護等事業条例施行規則

平成12年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町短期入所生活介護等事業条例(平成12年下川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定める。

(入所の申請)

第2条 短期入所を受けようとする者は、別記様式第1号により町長に申請書を提出するものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、本事業の対象者として該当するか否かを確認の上、該当すると認められる場合は事業の緊急性に鑑み、下川町立特別養護老人ホームあけぼの園(以下「あけぼの園」という。)に事前協議するものとする。

(入所契約等)

第3条 前条の申請書に基づき入所を決定しようとするときは、町長と同条第1項の申請書を提出した者(以下「利用申込者」という。)との間において、入所契約を締結するものとする。

2 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の提供の開始に当たり、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、あけぼの園の運営に関する規程の概要並びに短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を行うあけぼの園の職員の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。

(期間の延長)

第4条 利用者(前条第1項において入所契約を締結した者をいう。以下同じ。)が、入所期間を延長しようとするときは、別記様式第2号により町長に延長申請書を提出するものとする。

2 前項の延長申請書を受理したときは、やむを得ない事情か否かを判断し、あけぼの園と事前協議するものとする。

(利用定員)

第5条 あけぼの園の利用定員は、9名とする。

(利用料等)

第6条 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、条例第8条第1項及び第9条第1項の定めによるものとし、当該短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 前項のほか、次の各号の一に掲げる費用にあっては、当該各号の額の支払を利用者から徴収する。

(1) 通常のサービスに要する期間を超えた場合の利用料 条例第10条に基づき算定された額

(2) 利用者が選定する特別な居室の提供に要する費用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)その他厚生労働大臣の定める基準に基づき算定された額

(3) 食費及び滞在費 条例第8条第2項及び第9条第2項に定める額

(4) 理美容料 実費

(5) 電化製品電気使用料及び預貯金取扱手数料 条例第11条に定める額

(6) 前各号に掲げるもののほか、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用 利用者に負担させることが適当と認められる額

3 前項の費用の支払を受ける場合は、条例第12条に基づき、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(送迎)

第7条 利用者の送迎は、介護者が行うものとする。

2 前項により難いときは、事業実施主体等が協力する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日より施行する。

(下川町社会福祉施設開放事業施行規則の廃止)

2 下川町社会福祉施設開放事業施行規則(昭和61年規則第18号)は廃止する。

(令和7年12月17日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、下川町短期入所生活介護等事業条例及び下川町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和7年下川町条例第36号)の施行の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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下川町短期入所生活介護等事業条例施行規則

平成12年3月29日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)