○下川町短期入所生活介護等事業条例

平成12年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉施設のもつ施設機能の活用を図り、介護等を必要とする老人及びその家庭の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下川町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)

(2) 認定対象外で日常生活上の支援等が必要な者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の措置に係る者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号に規定する者

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付対象者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業

(2) 認定対象外に対する短期入所生活介護の事業

(3) その他町長が必要と認めた事業

(実施施設)

第5条 この事業を実施する施設は次のとおりとする。

名称 下川町立特別養護老人ホーム あけぼの園

位置 下川町西町352番地

(施設への入所)

第6条 要介護被保険者等及び第3条第4号に規定する者が入所しようとするときは、入所申込みを行い、契約を締結するものとする。

2 第3条第3号に規定する者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(利用の期間)

第7条 利用の期間は次のとおりとする。

(1) 要介護被保険者等は、要支援及び要介護度の段階ごとに厚生労働大臣の定めた基準による。ただし、特別な理由があるときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(2) 認定対象外の者が利用する場合は、原則として7日以内とする。

(短期入所生活介護の利用料)

第8条 短期入所生活介護の利用料は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第127条第1項及び第2項に基づき、次の各号の一に該当する額とする。ただし、短期入所生活介護の利用が第3条第4号に規定する者であるときは、当該生活介護の実施機関が決定した本人支払額とし、同条第5号に規定する支援給付受給者であるときは、支援給付の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 法定代理受領サービスに該当する短期入所生活介護を利用したときは、居宅介護サービス費用基準額から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。

(2) 法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とする。

2 前項の利用料のほか、指定居宅サービス基準第127条第3項及び第4項に基づき、食費、滞在費及び実費に相当する費用を徴収することができる。ただし、食費及び滞在費については、法第51条の3第1項に定める特定入所者介護サービス費の対象となる入所者においては、食費及び滞在費の額から特定入所者介護サービス費の額を差し引いた額を徴収することができる。

(介護予防短期入所生活介護の利用料)

第9条 介護予防短期入所生活介護の利用料は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第135条第1項及び第2項に基づき、次の各号の一に該当する額とする。ただし、介護予防短期入所生活介護の利用が第3条第4号に規定する者であるときは、当該生活保護の実施機関が決定した本人支払額とし、同条第5号に規定する支援給付受給者であるときは、支援給付の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 法定代理受領サービスに該当する介護予防短期入所生活介護を利用したときは、介護予防サービス費用基準額から介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。

(2) 法定代理受領サービスに該当しない介護予防短期入所生活介護を利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額とする。

2 前項の利用料のほか、指定介護予防サービス基準第135条第3項及び第4項に基づき、食費、滞在費及び実費に相当する費用を徴収することができる。ただし、食費及び滞在費については、法第61条の3第1項に定める特定入所者介護予防サービス費の対象となる入所者においては、食費及び滞在費の額から特定入所者介護予防サービス費の額を差し引いた額を徴収することができる。

(通常のサービスに要する期間を超えた場合の利用料)

第10条 第8条第1項本文及び前条第1項本文の利用料において、通常のサービスに要する期間を超えた場合の利用料は、次の各号の一に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 短期入所生活介護に係る日額利用料 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下この号において「指定居宅サービス算定基準」という。)に定める併設型短期入所生活介護費により算定した費用の額に法第51条の3第2項各号に定める基準費用額を加えるものとする。この場合において、同項各号に定める負担限度額が適用されていた利用者にあっては、これを適用しないこととし、指定居宅サービス算定基準に定める加算に相当する費用は、徴収しない。

(2) 介護予防短期入所生活介護に係る日額利用料 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下この号において「指定介護予防サービス算定基準」という。)に定める併設型介護予防短期入所生活介護費より算定した費用の額に法第61条の3第2項各号に定める基準費用額を加えるものとする。この場合において、同項各号に定める負担限度額が適用されていた利用者にあっては、これを適用しないこととし、指定介護予防サービス算定基準に定める加算に相当する費用は、徴収しない。

(電化製品電気使用料等)

第11条 第8条第2項本文及び第9条第2項本文に定める費用の徴収のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用として、利用者が負担する電化製品電気使用料及び預貯金取扱手数料については、別表のとおりとする。

(サービス内容説明等)

第12条 実費を徴収するサービス提供に当たっては、指定居宅サービス基準第127条第5項及び指定介護予防サービス基準第135条第5項に基づき、入所者又はその家族に対し、サービス内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(納期)

第13条 第8条から第11条の利用料及び実費に相当する費用は毎月末日までの分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、当該退所する日に納付させることができる。

(利用料の減免)

第14条 町長が特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(下川町社会福祉施設開放事業条例の廃止)

2 下川町社会福祉施設開放事業条例(昭和58年下川町条例第10号)は、廃止する。

(平成12年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月30日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年9月17日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第24号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正前の下川町短期入所生活介護等事業条例第8条第1項ただし書(第3条第4号及び第5号に係る部分を除く。)の規定及び第1条中下川町短期入所生活介護等事業条例第10条の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

電化製品電気使用料

テレビ月額300円

冷蔵庫月額300円

預貯金取扱手数料

月額300円

備考 月の途中で入退所する場合は、当該月の日数を基礎として日割りにより計算した額とし、円未満の端数金額は切り捨てる。

下川町短期入所生活介護等事業条例

平成12年3月22日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)