○下川町立デイサービスセンター管理運営規則
平成元年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成元年下川町条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、下川町立デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 デイサービスセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日までの日(前イに掲げる日を除く。)
(職員)
第3条 デイサービスセンターに、次の職員を置く。
施設長
生活相談員
事務職員
介護員
看護師
運転技術員
介助員
栄養士
調理員
(職務内容)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要があると認めるとき施設長は、他の職務を命ずることができる。
(1) 施設長は、町長の命を受けてデイサービスセンターの職務を掌理し所属職員を指揮監督する。
(2) 生活指導係は、利用者の処遇に関する計画及び企画に関する事務を処理する。
(3) 生活相談員は、利用者の生活相談指導及び処遇に関する事務等を処理する。
(4) 事務職員は、庶務及び会計に関する事務を処理する。
(5) 介護員は、利用者の日常生活の介護等に関する業務を処理する。
(6) 看護師は、利用者の健康チェック等を処理する。
(7) 運転技術員及び介助員は、利用者の送迎に関する業務を処理するほか、介護員等の補助的な業務及びデイサービスセンター内外の清掃、設備の運転管理、文書物品の運搬その他の雑務に関する業務を処理する。
(8) 栄養士は、利用者の栄養管理に関する業務を処理する。
(9) 調理員は、利用者の給食、食品の調理及び保管に関する業務を処理する。
(利用許可)
第6条 町長は、利用の許可をするときは、利用許可通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、登録するものとする。
(利用定員)
第7条 デイサービスセンターを利用できる登録定員は、120名程度とし、1日当たりの利用定員は、24名とする。
(契約)
第8条 入所決定しようとする場合は、施設に利用の申込みを行い入所契約を締結するものとする。
(利用料の納入方法)
第9条 利用料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月10日までに納付するものとし、納入方法は、町長が発する納入通知書によるものとする。
(処遇)
第10条 職員は、利用者を公平、平等に処遇し、人種、身上、社会的身分等により差別的、優先的取り扱いをしてはならない。
(生活指導)
第11条 利用者の生活指導にあたっては、常に愛情と理解をもって接し余暇活動の習慣を養い、随時処遇又は生活相談に応じなければならない。
(給食)
第12条 利用者の給食については、熱量、成分及び嗜好に注意し、献立表を作成の上、常に栄養の向上に努めなければならない。
(規律の保持)
第13条 利用者は、施設長の指示する事項を守らなければならない。
2 利用者は、外出するときは、施設長の許可を受けなければならない。
(非常災害対策)
第14条 施設長は、災害の発生に備えて、消火設備を整備するとともに、利用者の避難、救出及び消火に関する訓練を行わなければならない。
(帳簿の整理)
第15条 施設長は、デイサービスセンターの管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えつけなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録、報告文書
(2) 利用者に関する帳簿
利用者処遇記録簿、給食献立表、利用者登録簿
(3) 会計経理に関する帳簿
予算整理簿、物品受払簿、収入調定簿
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施設長が町長の承認を得て、別に定める。
附則
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日より適用する。
附則(平成7年4月14日規則第12号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。


