○下川町立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成元年9月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町立デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の虚弱老人等に対し、通所の方法により各種サービスの提供及び高齢者の心身の特性を踏まえた介護サービス計画を行い、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、デイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町立デイサービスセンター

位置 下川町西町352番地

(事業)

第4条 デイサービスセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、通所介護を提供する。

(2) 居宅要介護者等の心身の状態に応じた適切な介護サービス計画を行う居宅介護支援事業

(3) その他在宅の虚弱老人に対し、通所の方法による各種サービス

(4) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む)

(5) 機能訓練及び介護方法の指導

(6) 生活等に関する相談及び助言

(7) 養護及び健康状態の確認

(8) その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話

(管理)

第5条 デイサービスセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(職員)

第6条 デイサービスセンターに必要な職員を置く。

(利用対象者)

第7条 第4条各号に掲げるサービスを受けることができる者は、要介護状態等の者又は40歳以上65歳未満で特定疾病の者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による介護支援給付に係る者及び生活保護法による介護扶助に係る者並びに認定対象外で社会的支援が必要となる者とする。

(利用許可)

第8条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、デイサービスセンターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれのあるとき。

(2) 建物及び設備を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他運営上適当と認められないとき。

(利用料)

第9条 デイサービスセンターの利用料は、介護報酬の大臣告示による額及びその他別に定める額と給食費の550円とする。

2 前項の利用料のほか、当該利用者から、実費に相当する費用を徴収することができるものとする。

(利用料の減免)

第10条 町長が、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第35号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年9月17日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第13号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

下川町立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成元年9月29日 条例第22号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年9月29日 条例第22号
平成5年12月27日 条例第35号
平成12年3月22日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第17号
平成18年3月28日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第12号
平成20年12月19日 条例第31号
平成26年9月17日 条例第16号
平成29年3月22日 条例第6号
平成30年6月22日 条例第13号