○下川町立特別養護老人ホーム「あけぼの園」管理運営規則

昭和58年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(昭和57年下川町条例第20号)第5条の規定に基づき、特別養護老人ホームあけぼの園(以下「園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 園に次の職員を置く。

園長

医師(嘱託)

生活相談員

事務職員

看護師

介護員

栄養士

調理員

運転技術員

介助員

(職務の内容)

第3条 職員の職務は次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要があると認めるとき園長は他の職務を命ずることができる。

(1) 園長は、町長の命を受けて施設の職務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(2) 医師は、入所者の保健衛生に関する業務を処理する。

(3) 生活相談員は、入所者の生活相談指導に関する事務を処理する。

(4) 事務職員は、庶務及び会計に関する事務を処理する。

(5) 看護師は、入所者の健康管理、診療の補助及びその記録に関する事務を処理する。

(6) 介護員は、入所者の日常生活の援助及び介護に関する業務を処理する。

(7) 栄養士は、入所者の栄養管理に関する業務を処理する。

(8) 調理員は、入所者の給食、食品の調理及び保管に関する業務を処理する。

(9) 運転技術員は、車両の運転及び管理に関する業務を処理する。

(10) 介助員は、介護員等の補助的な業務を処理する。

(入所契約)

第4条 入所決定しようとする場合は、施設に利用の申込み(別記様式第1号)を行い、入所契約を締結するものとする。

(手数料及び納期)

第5条 手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、当該退所日に納付させることができる。

(入所の資格)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、入所の資格があるものとする。

(1) 園に入所することができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項の規定による要介護者(以下「要介護者」という。)又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項の規定による旧措置入所者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に定める介護扶助のうち、同項第4号にいう施設介護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号による介護支援給付に係る者でなければならない。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置に係わる者

(3) 病院で入院療養を必要と認められない者及び感染症の疾患があると認められない者

(4) 精神に障害があり、他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがない者

(処遇)

第7条 職員は入所者に対し公平、平等に処遇し、人種、信条、社会的身分等により差別的、優先的取扱いをしてはならない。

(生活指導)

第8条 入所者への生活指導は、常に愛情と理解をもって接し、余暇活用の習慣を養い、随時処遇又は生活相談に応じなければならない。

(給食)

第9条 園長は、入所者の給食について、熱量、成分及び嗜好に注意し、献立表を作成の上、検食を行うなどして、常に栄養の向上に努めなければならない。

2 病気などのために給食を異にする必要があるときは、医師の指示により特別献立により給食を実施しなければならない。

(日用品の貸与等)

第10条 園長は、入所者に対して寝具、衣類その他の物品を貸与するものとする。

(規律の保持)

第11条 入所者は、この規則に定めるもののほか、園長の指示する事項を守り相互に助け合って明るい生活を営み、団体生活の秩序を保持するよう努めなければならない。

2 入所者は、外出又は外泊するときは園長に届け出なければならない。

(契約者への連絡)

第12条 園長は、次の各号の一に該当する事態が生じたときは、速やかにその旨を契約者及び身元引受人に通知しなければならない。

(1) 入所者が死亡したとき。

(2) 入所者が医療機関に入院又は退院したとき。

(3) その他必要と認めたとき。

(退園)

第13条 園長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約者と協議の上、退園させることができる。

(1) 扶養義務者から引取の申出があったとき。

(2) 第11条の規定に重大な違反をし、その行動を改めることがないと認められるとき。

(3) その他特別の事由により退園を必要と認めたとき。

2 園長は、前項の規定により入所者を退園させたときは、町長に報告しなければならない。

(死亡者の措置)

第14条 園長は、入所者が死亡したときは第12条各号列記以外の部分により措置するとともに、遺留品のあるときは契約者に引き継がなければならない。

(予防衛生)

第15条 園長は、常に入所者の衛生に注意し、身体、衣服、寝具及び居室など清潔を保つよう努めるとともに、次の措置を講じなければならない。

健康診断 年2回以上

理髪 月1回以上

入浴 週2回以上

2 調理及び給食に従事する職員は年1回以上健康診断を受けなければならない。

(環境整備)

第16条 園長は環境整備を努めるとともに、次により施設内の消毒をしなければならない。

居室 年4回以上

静養室 月1回以上

食堂 月1回以上

厨房 月1回以上

事務室その他 年4回以上

(非常災害対策)

第17条 園長は災害の発生に備えて消火設備を整備するとともに、入所者の避難、救出及び消火に関する訓練を行わなければならない。

(診療所)

第18条 園に診療所を置く。

(帳簿の整理)

第19条 園長は、園の管理及び運営を明らかにするため、次の帳簿を備えつけなければならない。

(1) 管理に関する帳簿

施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規程に関する書類、会議議事録、報告文書

(2) 入所者に関する帳簿

入所者記録簿、介護記録簿、給食献立表

(3) 会計経理に関する帳簿

予算整理簿、出納簿、物品受払簿、収入調定簿

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は園長が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年4月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日より適用する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日より施行する。

(平成12年3月29日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和7年12月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

下川町立特別養護老人ホーム「あけぼの園」管理運営規則

昭和58年3月31日 規則第7号

(令和7年12月19日施行)