○下川町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
昭和57年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町立特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により次の事項に定める者を入所させ、養護する目的をもって特別養護老人ホームを設置する。
(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助に係る者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者
(名称及び位置)
第3条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町立特別養護老人ホームあけぼの園
位置 下川町西町352番地
(入所定員)
第4条 特別養護老人ホームの入所定員は、56人とする。
(管理)
第5条 特別養護老人ホームは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(施設への入所)
第6条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び第2条第3号に規定する者が入所しようとするときは、入所申込みを行い、契約を締結するものとする。
2 第2条第1号に規定する者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
(1) 法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。
2 前項の利用料のほか、運営基準第9条第3項及び第4項に基づき、食費・居住費及び実費に相当する費用を徴収することができる。
(サービス内容説明等)
第9条 実費を徴収するサービス提供に当たっては、運営基準第9条第5項に基づき、入所者又はその家族に対し、サービス内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(利用料の減免)
第10条 町長が、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第11条 特別養護老人ホームに園長その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第35号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第16号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月22日条例第23号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日条例第23号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第13号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和7年12月17日条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
電化製品電気使用料 | テレビ月額300円 冷蔵庫月額300円 |
預貯金取扱手数料 | 月額300円 |
備考 月の途中で入退所する場合は、当該月の日数を基礎として日割りにより計算した額とし、円未満の端数金額は切り捨てる。