○下川町総合福祉センター管理規則

平成14年1月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 下川町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理については、下川町公の施設の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第29号。以下「公の施設条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(開館時間)

第2条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

3 次条第1項に定める日及び土曜日以外の午後5時から午後9時まで並びに次条第1項に定める日以外の土曜日の午前9時から午後9時までにあっては、第1項の規定にかかわらず、第6条第2項による使用が許可された時間の範囲に限り、開館する。この場合において、同一の日に複数の同項による使用の許可が連続する時間となるときは、最も早い開始時間から最も遅い終了時間まで開館するものとする。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日(国民の祝日に関する法律の日に規定する休日を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、休館日を開館することができる。

(臨時休館)

第4条 非常変災その他特別の事情がある場合には、町長は臨時に休館することができる。

(維持管理)

第5条 福祉センターの受託者は、町長と協議のうえ維持管理に必要な定めを設けなければならない。

(使用許可の申請)

第6条 福祉センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)又は電子情報処理組織を使用した方法により申請しなければならない。

2 使用許可を受けようとする日の開始時間又は終了時間が、第2条第3項前段に定める時間を含む場合は、原則として、当該使用の許可を受けようとする日の前日から起算して、3日以前に前項の規定による方法により申請しなければならない。

3 町長は、第1項又は前項の規定により申請された申請書等を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

4 町長は、前項の規定の審査において、必要に応じ次に掲げる確認をすることができる。

(1) 官公庁の発行した免許証若しくは身分証明書等であって、本人の写真を貼付し割印等のしてあるものによる本人の確認

(2) 暴力団員等であるかどうかについての確認及び北海道警察本部長への意見聴取

(使用の変更)

第7条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ町長に申し出し、承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第8条 福祉センターの使用料は、納入通知書(下川町財務規則別記第8号様式)、又は使用券により納入しなければならない。ただし、使用時間の延長等により精算を要する場合は、その精算額を納入するものとする。

2 町長は、使用料を私人に委託して徴収することができる。

(使用料の免除)

第9条 公の施設条例第6条第1項に基づく使用料は、別表に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により、福祉センターを応急施設として極めて短期間使用するときで、町長が使用料を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする使用者は、免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の守る事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 建物、設備、備品等を損失又は滅失、その他の事故が生じたときは、直ちに係員に届け出ること。

(3) 福祉センターに入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を守らせること。

(4) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した備品等を所定の場所に戻し、係員の点検を受けること。

(5) その他、使用については係員の指示に従うこと。

(入場者の守る事項)

第11条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく指定場所以外での飲食、又は火気を使用しないこと。

(2) 敷地内で喫煙をしないこと。

(3) 施設、設備を汚損又は破損しないこと。

(4) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。

(5) 許可なく公告、宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。

(6) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。

(7) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 指定の場所以外に諸車の乗り入れや駐車をしないこと。

(9) その他、公の秩序を乱す行為をしないこと。

(入場者の制限)

第12条 次の各号の一つに該当すると認めたときは、町長は入場を断ることができる。

(1) 保護者の同伴しない幼児

(2) 福祉センター内の秩序を乱すおそれがある者

(管理台帳等)

第13条 福祉センターの適切な管理を図るため、福祉センター使用簿及び収入原簿等を備えつけるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月21日から適用する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年4月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月1日規則第24号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条、第6条第1項及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条第2項の申請は、使用許可を受けようとする日がこの規則の施行の日以後の場合に限り、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年3月12日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

対象団体等

適用範囲

道、他の地方公共団体及び町の行政機関

道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等

町長部局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

教育委員会(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

議会事務局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

農業委員会が行う事業又は会議等

選挙管理委員会が行う事業又は会議等

高校生(通学生含む。)等以下の者


その他町長が特に必要と認める個人及び団体

下川町老人クラブ連合会及び下川町中央老人クラブが行う事業又は会議等

公区が行う事業又は会議等

その他町長が特に必要と認める個人又は団体が行う事業又は会議等

画像

下川町総合福祉センター管理規則

平成14年1月15日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)