○下川町社会福祉法人の助成に関する規則

昭和59年4月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年下川町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき下川町社会福祉法人の助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付等)

第2条 条例第3条から第6条の規定に関する助成の申請助成の決定及び実績報告等の手続きについては、条例に定のあるもののほか、下川町補助金等交付規則(昭和41年下川町規則第4号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

下川町社会福祉法人の助成に関する規則

昭和59年4月4日 規則第2号

(昭和59年4月4日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年4月4日 規則第2号