○下川町多目的宿泊交流施設管理規則
平成17年11月18日
教委規則第7号
下川町多目的宿泊交流施設管理規則(平成8年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、下川町多目的宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年下川町条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営業務)
第2条 指定管理者による交流施設の管理運営業務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 建物の保安及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設内外の清掃、除草及び除雪等に関する業務
(3) 使用者の生活規律、衛生及び安全管理に関する業務
(4) 使用者に対する食事の提供に関する業務
(5) 合宿、宿泊研修及び各種研修等の受け入れに関する業務
(6) 使用者に対する利用料金の収受に関する業務
(7) その他教育委員会が特に指示する業務
(使用の許可)
第3条 条例第6条の規定による使用の許可は、次に掲げる者とする。
(1) 下川商業高等学校及び下川中学校に在籍する通学困難な生徒
(2) 合宿及び宿泊研修等に参加する児童生徒とその指導者
(3) 合宿及び研修、試験研究、学術研究等に参加する学生又は社会人(ただし、使用の許可は北棟に限る。)
(4) その他教育長が適当と認める者
(使用の申請)
第4条 交流施設の使用の許可を受けようとする者は、使用する日の10日前までに交流施設使用申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合、交流施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 独立の生計を営む満20歳以上の者(同居の家族を除く。)
(2) 利用料等の弁済能力がある者
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、使用の決定を受けた者又は使用者が、次の各号の一に該当したときは、使用許可の決定を取消し、又は退去させることができる。
(1) 使用申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) 利用料を3月以上滞納したとき。
(3) 共同生活を継続することが不適当と認めたとき。
(4) 交流施設の生活規律を乱したとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(利用料金の納入)
第8条 条例第9条に規定する利用料の納入方法は、指定管理者が発する納入通知書により指定する日までに納めなければならない。
(使用者の生活規律)
第9条 指定管理者は、交流施設における使用者の生活規律を定めなければならない。
2 前項の生活規律を宿舎内の見易い場所に掲示し、又は備えつける等の方法によって使用者に周知しなければならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、交流施設の使用に関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 管理人の指示に反した行為をしないこと。
(2) 使用者相互の親睦を図り、生活秩序の保持に努めること。
(3) 交流施設の整理整頓に努め、施設・設備に損傷を与えないこと。
(4) 交流施設の風紀を乱し、又は安全若しくは衛生を害さないこと。
(危険災害防止)
第11条 指定管理者は、危険災害に対処する実施計画をたて、使用者に周知させるとともに、必要な訓練を実施し事故の防止に努めるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成17年10月5日から適用する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が交流施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年10月22日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




