○下川町多目的宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月5日
条例第24号
下川町多目的宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例(平成8年下川町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町多目的宿泊交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下川商業高等学校及び下川中学校に在籍する通学困難な生徒の共同生活及び宿泊交流を通じて児童生徒の健全な育成を図るとともに、学生及び社会人の合宿及び研修等の活用を図るため、交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町多目的宿泊交流施設「アイキャンハウス」
位置 下川町南町217番地
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、交流施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 交流施設の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(2) 交流施設の使用の許可に関する業務
(3) 交流施設の利用料金の収受に関する業務
(4) その他交流施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(休館日及び開館時間)
第5条 交流施設の休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(使用の許可)
第6条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当すると認めるときは、指定管理者は交流施設の使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 交流施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、指定管理者は使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 交流施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、交流施設の使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める額に、100分の110を乗じて得た金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納めた利用料金は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により指定管理者が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は重大な過失により交流施設の施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が交流施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年9月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 | 摘要 | |
夏(5月~10月) | 冬(11月~4月) | |||
南棟 | 1室当たり月額 | 7,330円 | 8,670円 | 生徒 |
1人当たり日額 | 630円 | 750円 | 児童生徒 | |
北棟 | 1室当たり月額 | 6,950円 | 8,290円 | 生徒 |
1人当たり日額 | 600円 | 720円 | 学生以下 | |
1,910円 | 2,190円 | 社会人 | ||
備考 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。