○下川町ふるさと交流館管理規則
平成3年7月16日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 下川町ふるさと交流館(以下「交流館」)という。)及び下川町郷土資料展示保存施設(以下「保存施設」という。)の管理については、下川町公の施設の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第29号)に定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。
(開館時間)
第2条 交流館及び保存施設(以下「交流館等」という。)の開館時間を、次のとおりとする。
(1) 交流館 午前9時30分から午後4時30分
(2) 保存施設 午前10時から午後4時
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日、火曜日ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、これらの日の翌日
(2) 10月1日から翌年4月30日まで
2 保存施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日ただし、祝日等を除く。
(2) 10月1日から翌年4月30日まで。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(臨時休館)
第4条 非常変災その他特別の事情がある場合には、教育長は、臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第5条 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがある者に対しては教育長は、入館を断ることができる。
(入館者の守る事項)
第6条 入館者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、この規則及び交流館等の管理に当たる職員の指示に従うほか、特に次の各号に掲げる事項及び交流館等に掲示する「館内の注意」を守らなければならない。
(1) 建物、附属設備、又は文化財資料を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 交流館等資料を模写し、又は撮影をしないこと(職員の承認を受けた場合を除く。)。
(5) 指定場所以外に諸車の乗り入れや駐車をしないこと。
2 入館者が前項の規定に違反し、かつ、交流館等の管理運営上支障があると認めたときは、教育長は、退館させることができる。
(入館料の免除)
第7条 条例第6条第2項の規定に基づく入館料は、別表第1に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により交流館を応急施設として極めて短期間使用するときで、教育委員会が入館料を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。
(特別展示等の利用)
第8条 文化財に関する特別展示等をしようとする者は、あらかじめ特別展示等利用申請書(別記第2号様式)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。
2 特別展示等の利用を承認するときは、教育長は、申請者に対し、特別展示等利用承認書(別記第3号様式)を交付しなければならない。
(1) 利用の目的が交流館等の目的にそわないとき。
(2) 交流館等の秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 特別展示等の催しの料金が1人につき1,500円を超えるとき。
(4) その他交流館等の管理運営上支障があるとき。
(入館料の納付等)
第10条 入館料は、入館前に現金で納付しなければならない。ただし、入館整理券を利用する者は、この限りでない。
2 第8条第2項の使用料は、下川町行政財産使用料条例(昭和40年下川町条例第4号)の規定を適用することとし、特別展示等利用承認書の交付を受けた際に、現金で納付しなければならない。
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月9日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第3号)
この教育委員会規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第7条関係)
対象団体等 | 適用範囲 |
道、他の地方公共団体及び町の行政機関 | 道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等 町長部局(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 教育委員会(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 議会事務局(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 農業委員会が行う事業又は会議等 選挙管理委員会が行う事業又は会議等 土地改良区が行う事業又は会議等 |
高校生(通学生含む。)以下の者 | |
教育委員会が特に必要と認める個人及び団体 |


