○下川町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町民会館の設置及び管理に関する条例(平成25年下川町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(図書室の業務)
第2条 条例第4条第1号に規定する図書室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書室資料の閲覧及び貸出し
(3) 読書資料の発行及び頒布
(4) 時事に関する情報及び参考資料の照会並びに提供
(5) 他の図書館及び学校図書館等との図書資料の相互貸借
(6) その他公民館長が必要と認める事業
(図書室の職員)
第3条 図書室に、必要な職員を置く。
(図書室の休室日)
第4条 条例第5条ただし書きに規定する図書室休室日の変更は、室内整理日及び特別整理期間とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町外に住所を有する者(第3号に該当する者を除く。)のうち、町内に所在する学校、会社等に在学又は勤務する者
(3) 上川管内及び下川町に隣接する市町村に住所を有する者
(5) その他、公民館長が特に必要と認めた者
2 本人確認のできる書類は次の各号に定める書類の原本とする。
(1) マイナンバーカード(現住所の記載があるものに限る。)
(2) 日本国旅券(漢字の署名及び現住所の記載があるものに限る。)
(3) 運転免許証(現住所の記載があるものに限る。)
(4) 健康保険証(現住所の記載があるものに限る。)
(5) 住民票の写し(発行後3か月以内のものに限る。)
(6) その他、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(現住所及び生年月日の記載があり、かつ本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(届出)
第7条 ライブラリーカードの交付を受けた者は、利用登録申込書の記載事項に変更が生じたとき、又はライブラリーカードをなくしたときは、速やかに利用登録申込書を公民館長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 公民館長は、ライブラリーカードの交付を受けた者が次の各号に該当したと認めたときは、その者の登録を取り消すものとする。
(1) 第5条に定める利用資格を有しなくなったとき。
(2) ライブラリーカードの交付を受けた日、又は貸出しを受けた日から3年間貸出しの利用がないとき。ただし、19歳未満は除く。
(3) 前条に定める届け出をしていないとき。
(4) 登録について虚偽の申込みを行い、またはライブラリーカードを他人に使用させる等不正な行為をしたとき。
(5) 図書室資料の貸出しを受け、次条に定める期間経過後も、なお図書室資料を返納せず、返却の見込みがないとき。
(貸出冊数及び期間)
第9条 図書室資料の貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。
(1) 図書資料は8冊以内、2週間以内とし、視聴覚資料は2点以内、1週間以内とする。ただし、当該期間の末日が休室日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 貸出し中の図書室資料のうち予約の入っていないものについては、当該資料に係る貸出期間を図書資料は2週間以内、視聴覚資料は1週間以内で延長することができるものとする。
(貸出しの停止)
第10条 公民館長は、図書室資料の貸出しを受け、前条に定める期間経過後も、なお資料を返納しない者に対して、一定の期間貸出しを停止するものとする。
(寄贈)
第11条 図書室資料として適当と認められるものは、寄贈を受けることができる。
2 図書室資料を寄贈しようとする者は、図書室資料寄贈申込書(別記様式第2号)を提出し、公民館長の承認を受けなければならない。
3 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を登録し、図書室資料に編入する。
(児童室の業務)
第12条 条例第4条第2号に規定する児童室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子どもの遊び及び生活を通して子どもの発達の増進を図る。
(2) 子どもの居場所となり、子どもの安定した日常の生活支援
(3) 子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の場の提供
(4) 子育て地域組織活動の育成と支援
(5) その他公民館長が必要と認める事業
(児童室の職員)
第13条 児童室に、必要な職員を置く。
(運営委員会)
第14条 児童室の適正な運営を図るため、運営委員会を置く。
(運営委員会の委員)
第15条 運営委員会の委員は下川町放課後子どもプラン推進事業実施要綱(平成26年下川町教委訓令第1号以下「実施要綱」という。)第16条に規定する委員をもって組織する。
(委員の任期等)
第16条 委員の任期、役員及び会議は、実施要綱第17条から第19条の規定を準用する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。


