○下川町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町民会館の設置及び管理に関する条例(平成25年下川町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書室の業務)

第2条 条例第4条第1号に規定する図書室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書室資料の閲覧及び貸出し

(3) 読書資料の発行及び頒布

(4) 時事に関する情報及び参考資料の照会並びに提供

(5) 他の図書館及び学校図書館等との図書資料の相互貸借

(6) その他公民館長が必要と認める事業

(図書室の職員)

第3条 図書室に、必要な職員を置く。

(図書室の休室日)

第4条 条例第5条ただし書きに規定する図書室休室日の変更は、室内整理日及び特別整理期間とする。

(利用資格)

第5条 図書室資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次条の規定により登録を受けた者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町外に住所を有する者(第3号に該当する者を除く。)のうち、町内に所在する学校、会社等に在学又は勤務する者

(3) 上川管内及び下川町に隣接する市町村に住所を有する者

(4) 町外に住所を有する者(第2号及び第3号に該当する者を除く。)のうち、町内に1か月以上滞在する者

(5) その他、公民館長が特に必要と認めた者

(図書室利用カード)

第6条 図書室資料の貸出しを受けようとする者は、次項に規定する本人確認のできる書類を提示するとともに、利用登録申込書(別記様式第1号)を公民館長に提出し、図書室利用カード(以下「ライブラリーカード」という。)の交付を受けなければならない。

2 本人確認のできる書類は次の各号に定める書類の原本とする。

(1) マイナンバーカード(現住所の記載があるものに限る。)

(2) 日本国旅券(漢字の署名及び現住所の記載があるものに限る。)

(3) 運転免許証(現住所の記載があるものに限る。)

(4) 健康保険証(現住所の記載があるものに限る。)

(5) 住民票の写し(発行後3か月以内のものに限る。)

(6) その他、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(現住所及び生年月日の記載があり、かつ本人の顔写真が貼付されたものに限る。)

(届出)

第7条 ライブラリーカードの交付を受けた者は、利用登録申込書の記載事項に変更が生じたとき、又はライブラリーカードをなくしたときは、速やかに利用登録申込書を公民館長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 公民館長は、ライブラリーカードの交付を受けた者が次の各号に該当したと認めたときは、その者の登録を取り消すものとする。

(1) 第5条に定める利用資格を有しなくなったとき。

(2) ライブラリーカードの交付を受けた日、又は貸出しを受けた日から3年間貸出しの利用がないとき。ただし、19歳未満は除く。

(3) 前条に定める届け出をしていないとき。

(4) 登録について虚偽の申込みを行い、またはライブラリーカードを他人に使用させる等不正な行為をしたとき。

(5) 図書室資料の貸出しを受け、次条に定める期間経過後も、なお図書室資料を返納せず、返却の見込みがないとき。

(貸出冊数及び期間)

第9条 図書室資料の貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。

(1) 図書資料は8冊以内、2週間以内とし、視聴覚資料は2点以内、1週間以内とする。ただし、当該期間の末日が休室日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 貸出し中の図書室資料のうち予約の入っていないものについては、当該資料に係る貸出期間を図書資料は2週間以内、視聴覚資料は1週間以内で延長することができるものとする。

(貸出しの停止)

第10条 公民館長は、図書室資料の貸出しを受け、前条に定める期間経過後も、なお資料を返納しない者に対して、一定の期間貸出しを停止するものとする。

(寄贈)

第11条 図書室資料として適当と認められるものは、寄贈を受けることができる。

2 図書室資料を寄贈しようとする者は、図書室資料寄贈申込書(別記様式第2号)を提出し、公民館長の承認を受けなければならない。

3 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を登録し、図書室資料に編入する。

(児童室の業務)

第12条 条例第4条第2号に規定する児童室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子どもの遊び及び生活を通して子どもの発達の増進を図る。

(2) 子どもの居場所となり、子どもの安定した日常の生活支援

(3) 子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の場の提供

(4) 子育て地域組織活動の育成と支援

(5) その他公民館長が必要と認める事業

(児童室の職員)

第13条 児童室に、必要な職員を置く。

(運営委員会)

第14条 児童室の適正な運営を図るため、運営委員会を置く。

(運営委員会の委員)

第15条 運営委員会の委員は下川町放課後子どもプラン推進事業実施要綱(平成26年下川町教委訓令第1号以下「実施要綱」という。)第16条に規定する委員をもって組織する。

(委員の任期等)

第16条 委員の任期、役員及び会議は、実施要綱第17条から第19条の規定を準用する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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下川町民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和7年7月1日施行)