○下川町民会館の設置及び管理に関する条例
平成25年12月24日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき下川町民会館(以下「町民会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童の健全な遊びを通して、子どもの発達の増進を図るとともに、図書、記録、その他資料を町民等の利用に供し、教養、調査、レクリエーション等に資するため、町民会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 町民会館の名称並びに位置は、次のとおりとする。
名称 下川町民会館
位置 下川町幸町95番地1
(事業)
第4条 町民会館は、次に掲げる機能をもった事業を行うものとする。
(1) 公民館図書室の機能(以下「図書室」という。)
(2) 児童福祉法(児童福祉法第40条)に規定する小型児童館の機能(以下「児童室」という。)
(3) その他町長が必要と認める事業
(休室日)
第5条 図書室及び児童室の休室日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休室日を変更することができる。
区分 | 休室日 |
図書室 | (1)水曜日 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。) (3)12月31日から1月5日 |
児童室 | (1)日曜日 (2)国民の祝日 (3)12月31日から1月5日 |
(使用時間)
第6条 町民会館の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 図書室は午前10時から午後6時まで。
(2) 児童室は午前10時から午後6時まで。ただし、前条に規定する休室日を除く学校休業日は午前8時30分から午後6時まで。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用者の範囲)
第7条 児童室使用者の範囲は次に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有する18歳未満の児童生徒。ただし、就学前の児童は保護者等を同伴するものに限る。
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、図書室及び児童室の利用を制限することができる。
(1) 施設及び設備等を損傷し、又はその恐れがあるとき。
(2) 秩序を乱し、又はその恐れがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、運営上支障があるとき。
(使用料)
第9条 図書室及び児童室の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、町民会館の施設、設備、図書資料等を損傷、破損、滅失、紛失又は汚損したときは、相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第18号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。