○下川町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月4日

条例第21号

(設置)

第1条 農林業者の自主的努力を基調に農林業の持続的発展と地域の活性化を促進するとともに、住民福祉の増進に寄与するため、下川町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町農村活性化センター

位置 下川町上名寄1181番地、1181番地2、1205番地

(職員)

第3条 活性化センターに必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 活性化センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は、活性化センターの使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 活性化センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第6条 活性化センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 活性化センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別に定めがあるものを除くほか、別表第1及び別表第2に定める金額に、100分の110を乗じて得た金額を使用料として納めなければならない。

2 使用者は、別表第2に定める年間使用料を納めることにより、特定の施設を当該年度中に相当回数使用することができる。

3 町長は、公用に供し、又は特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により町長が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者又は入場者は、故意又は重大な過失により活性化センターの施設設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年9月1日条例第17号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第33号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

使用料

摘要

基本料金

4時間を超える1時間につき

単位

金額

農産物加工研究室

4時間以内

950

240


多目的ホール

190

50


研修室1部屋当たり

190

50


調理実習室

570

140


上記研修室等を翌日にまたがって使用する場合

1人当たり

670



体育館

団体

4時間以内

1,910

480

使用面積が2分の1以内のとき使用料は2分の1の額

個人

1人1回

100



備考

1 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。

3 団体とは、5人以上、若しくは施設を占用する場合をいう。

4 冬期間(11月から4月まで)の使用料は、個人使用の場合を除き、使用料金の1.3倍に相当する額とする。

5 営利を目的とする場合の使用料は5倍に相当する額とする。

6 研修室等を翌日にまたがって使用する場合の使用料を納めた者は、他の施設の使用料は徴収しない。

7 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第7条関係)

対象者

特定対象施設

年間使用料

摘要

5人以上、若しくは施設を占用する団体

下川町農村活性化センターの体育館及び下川町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年下川町条例第23号)に定める下川町民スポーツセンター、下川町民テニスコート、下川町野球場、下川町山村広場、下川町土間運動場を使用する年度内の通算回数に応じて

12回まで 7,620円

13回から24回まで 14,290円

25回以上48回まで 20,950円

49回以上 27,620円

1回の使用は4時間以内とし、4時間を超える1時間につき480円を加算してその都度納入する。

下川町農村活性化センターの農産物加工研究室を使用する年度内の通算回数に応じて

1回の使用は4時間以内とし、4時間を超える1時間につき240円を加算してその都度納入する。

備考

1 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

下川町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月4日 条例第21号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
平成16年10月4日 条例第21号
平成16年12月22日 条例第30号
平成25年12月20日 条例第26号
令和5年9月1日 条例第17号
令和5年12月21日 条例第33号