○史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則

昭和34年8月1日

教委規則第19号

(復旧の届出)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第36条で準用する条例第15条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 史跡、名勝又は天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権原に基く占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(7) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(8) 復旧を必要とする理由

(9) 復旧の内容及び方法

(10) 復旧の着手及び終了の予定時期

(11) 復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面

(3) 復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書

(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

第2条 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の書類又は写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその旨を届け出なければならない。

(終了の報告)

第3条 条例第36条で準用する条例第15条の規定により届出を行った者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。

(復旧の届出を要しない場合)

第4条 条例第36条で準用する条例第15条第1項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第35条又は第35条で準用する条例第10条第1項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。

(2) 条例第12条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて復旧を行うとき。

(3) 条例第35条第1項の規定による現状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。

この規則は、昭和34年8月1日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第19号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 教育委員会規則第19号
平成24年7月13日 教育委員会規則第3号