○下川町の文化財の保護に関する条例

昭和34年7月13日

条例第83号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)により指定を受けた文化財以外の文化財で下川町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって本町住民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、工芸品、書籍、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で、わが国わが町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の文化的所産で、わが国わが町にとって歴史上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件でわが国民生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 貝づか、古墳、田宅、その他の遺跡で、わが国わが町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳、その他の名勝地で、わが国わが町にとって芸術上又観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)でわが国わが町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)はこの条例の執行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び道条例第4条第1項の規定により道指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを下川町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財)という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ下川町文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、町有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の指定による重要文化財の指定があったとき又は道条例第4条第1項の規定による道指定有形文化財の指定があったときは、町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会はその旨を告示するとともに町指定有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、すみやかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代り、町指定有形文化財の管理の責に任すべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者が、所有権を変更しようとするときは、教育委員会と協議しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失き損等)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し又は盗み取られる虞があると認めるときは、教育委員会は所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置、その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が、費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、町指定有形文化財を町外に有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後、町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときはこれを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

(現状変更の制限)

第14条 町指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6日以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は町指定有形文化財の所有者に対し、3日以内の期間を限って、町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による出品のため要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから町指定有形文化財の管理の責に任すべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更して、これを公衆の観覧に供するため、第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、町指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、町指定有形文化財の引渡と同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第56条の第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び道条例第20条第1項の規定により道指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを、下川町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当っては、町指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには第4条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、町指定無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても町指定無形文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 町指定無形文化財が町指定無形文化としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、町指定無形文化財の保持者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、第4条第3項の規定を準用する。

5 町指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき又は道条例第20条第1項の規定による道指定無形文化財に指定があったときは、町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに町指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が、指名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行い、又は保持者その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し、町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第16条第3項及び第6項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して町指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者その他の保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 民俗資料

(町指定民俗資料の指定)

第26条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗資料(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び道条例第26条第1項の規定により道指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを下川町指定民俗資料(以下「町指定民俗資料」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(町指定民俗資料の指定の解除)

第27条 町指定民俗資料が町指定民俗資料としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定民俗資料については、法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定があったとき又は道条例第26条第1項の規定による道指定有形民俗文化財の指定があったときは、町指定民俗資料の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(町指定民俗資料の現状変更)

第28条 町指定民俗資料の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定民俗資料の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(町指定民俗資料に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、町指定民俗資料について準用する。

(無形の民俗資料の記録の作成等)

第30条 教育委員会は、町の区域内に存する無形の民俗資料(法第56条の21で準用する法第56条の9の規定により文化庁長官が選択したもの及び道条例第30条第1項の規定により北海道教育委員会が選択したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し若しくは公開し、又は適当な者に対し、当該民俗資料の公開若しくはその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択をするには第4条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の指定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び道条例第31条第1項の規定により道指定史跡、道指定名勝又は道指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを下川町指定史跡、下川町指定名勝又は下川町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物が、町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について、法第69条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき又は道条例第31条第1項の規定による道指定史跡、道指定名勝又は道指定天然記念物の指定があったときは、町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第33条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第36条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合は、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第36条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(施行規則)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第7章 罰則

(刑罰)

第38条 町指定有形文化財を損壊し、き棄し又は隠匿した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第39条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し又は衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

下川町の文化財の保護に関する条例

昭和34年7月13日 条例第83号

(平成4年5月7日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年7月13日 条例第83号
平成3年9月21日 条例第21号
平成4年3月19日 条例第6号