○下川町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則

昭和56年10月7日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の趣旨に則り、法令及び下川町条例に定めるものを除き、下川町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和56年下川町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する下川町公民館(以下「公民館」という。)は、下川町民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(職員)

第3条 公民館に館長、副館長及び主事を置く。

2 館長は、公民館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときはその職務を代理する。

4 主事は、館長の命を受け、公民館の事務事業の実施にあたる。

(公民館運営審議会の組織)

第4条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、館長が必要と認めたとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、必要に応じ部会を設けることができる。

2 部会について必要な事項は、会議で決める。

(報告)

第7条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(開館及び閉館)

第8条 公民館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合は、館長は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前8時

(2) 閉館 午後10時

(使用申請及び許可)

第9条 条例第6条の規定により公民館の施設若しくは設備(図書は除く。)を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(別記第1号様式)又は電子情報処理組織を使用した方法(以下「申請書等」という。)次の各号に掲げるところにより提出しなければならない。なお、その掲げる期限が下川町の休日を定める条例(平成2年9月29日下川町条例第12号)第2条第1項に規定する休日に当たるときは、その休日の前々日をもってその期限とみなす。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(1) 大ホールの使用にあっては、使用する日の10日以前

(2) 大ホール以外の使用にあっては、使用する日の3日以前

2 館長は、前項の規定により提出された申請書等を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

3 申請者が年間使用料を納入したときは、下川町文化施設通算使用券(以下「使用券」という。)を交付するものとする。

4 使用券の交付を受けた使用者は、施設を管理する者に提示してから使用しなければならない。

5 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ公民館に申し出し、承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第10条 条例第7条第2号に規定する公民館の管理運営上支障があると認められる範囲は次のとおりとする。

(1) 騒音、悪臭、振動等により他の利用者等に著しく支障をきたす恐れがあるとき。

(2) 飲食を主目的としたり、飲酒を伴う会合を行うとき。

(3) 保護者又は成人の同伴が伴わない幼児のみが使用するとき。

(4) その他、館長が管理上の支障が生じると認めたとき。

(使用料の納付)

第11条 条例第9条の規定による使用料は、納入通知書、又は使用券により納入しなければならない。ただし、使用時間の延長等により精算を要する場合は、その精算額を納入するものとする。

2 町長は、使用料を私人に委託して徴収することができる。

(使用料の免除)

第12条 条例第9条第3項の規定に基づく使用料は、別表に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により公民館を応急施設として極めて短期間使用するときで、教育委員会が使用料を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする使用者は、使用料免除申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用時間)

第13条 公民館(図書室を除く。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、管理上特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用者の守る事項)

第14条 使用者は、公民館の使用にあたり、条例及びこの規則に定めるもののほか次の各号に定めるところにより使用しなければならない。

(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 入館人員は、各室に収容できる定員を標準とする。

(3) 備付備品の取扱いについては、善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

(4) 館長の承認を受けたもののほか、公民館の内外において物品の販売若しくは金品の寄付募集の行為をし、又はさせないものとする。

(5) 前各号に定めるもののほか、使用者は、館長の指示事項及び公民館使用心得を守るものとする。

(催物のプログラムの提出)

第15条 公民館を映画会、演劇会、音楽会、舞踊会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、公民館使用許可申請書に添えてプログラム等を提出するものとする。

(収容定員)

第16条 公民館の各室毎の収容定員は、別に定める。

(使用許可の取消し等)

第17条 条例第8条に定めるもののほか、災害そのほか緊急の施設として公用に使用する必要が生じたときも同様とする。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第18条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、すみやかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届け出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

(事務の処理等)

第19条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局職員の例による。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育長の承認を受けて定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下川町公民館運営規則(昭和29年教育委員会規則)は、廃止する。

(昭和59年7月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年6月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の表中の改正規定は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成11年6月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日教委規則第9号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月28日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月7日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日教委規則第3号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和6年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

別表(第12条関係)

対象団体等

適用範囲

道、他の地方公共団体及び町の行政機関

道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等

町長部局(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等

教育委員会(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等

議会事務局(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等

農業委員会が行う事業又は会議等

選挙管理委員会が行う事業又は会議等

土地改良区が行う事業又は会議等

高校生(通学生含む。)以下の者


教育委員会が特に必要と認める個人及び団体


別記様式 略

下川町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則

昭和56年10月7日 教育委員会規則第2号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年10月7日 教育委員会規則第2号
昭和59年7月3日 教育委員会規則第3号
平成元年6月15日 教育委員会規則第3号
平成5年9月17日 教育委員会規則第4号
平成6年3月23日 教育委員会規則第5号
平成11年6月30日 教育委員会規則第4号
平成16年6月18日 教育委員会規則第9号
平成17年2月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成24年5月7日 教育委員会規則第1号
平成26年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年6月30日 教育委員会規則第3号
令和6年10月1日 教育委員会規則第6号