○下川町公民館の設置及び管理等に関する条例
昭和56年10月2日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、下川町公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称等)
第2条 町は、法第20条の目的を実現するため、下川町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下川町公民館 | 下川町幸町95番地 |
(職員)
第3条 公民館に、館長のほか主事その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から委嘱する。
3 審議会の委員は、12人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。
(使用の許可)
第6条 公民館を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者はあらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、公民館の使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公民館の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 公民館の管理運営上支障があると認めたとき。
2 使用者は、別表第2に定める年間使用料を納入することにより、特定の施設を当該年度中に相当回数使用することができる。
3 町長は、公用に供し、又は特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により町長が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者又は入場者は、故意又は重大な過失により公民館の施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 下川町公民館条例(昭和27年下川町条例第42号)は、廃止する。
(下川町民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 下川町民会館の設置及び管理に関する条例(昭和48年下川町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年3月25日条例第10号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月5日条例第12号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第21号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第36号)抄
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第1号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第7号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成24年3月9日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年7月1日条例第22号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(1) 公民館
区分 | 使用料 | 摘要 | ||
4時間以内 | 4時間を超える1時間につき | |||
1階 | 大ホール(ステージ含む) | 2,860円 | 720円 | |
控室A | 190円 | 50円 | ||
控室B | 190円 | 50円 | ||
2階 | 中会議室 | 190円 | 50円 | |
視聴覚室 | 190円 | 50円 | ||
研修室 | 190円 | 50円 | ||
会議室 | 190円 | 50円 | ||
練習室 | 190円 | 50円 | ||
3階 | 研修室 | 190円 | 50円 | |
調理実習室 | 290円 | 70円 | ||
和室 | 190円 | 50円 | ||
茶室 | 190円 | 50円 | ||
会議室A | 190円 | 50円 | ||
会議室B | 190円 | 50円 | ||
備考
1 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。
3 冬期間(11月から4月まで)の使用料は、使用料金の1.3倍に相当する額とする。
4 町外の者の使用料は、使用料金の3倍に相当する額とし、営利を目的とする者は5倍に相当する額とする。
5 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 備付備品
区分 | 単位 | 回数 | 使用料 | 摘要 |
大ホール拡声装置 | 1式 | 1ステージ | 950円 | |
大ホール特殊照明装置 | 1式 | 1ステージ | 1,910円 | |
大ホール16ミリ映写機 | 1台 | 1セット | 480円 | |
ピアノ | 1台 | 1回 | 190円 | |
拡声装置付講義卓 | 1台 | 1回 | 100円 | |
調理実習室ガス器具 | 1台 | 1回 | 100円 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 1回 | 190円 | |
移動用拡声装置 | 1式 | 1回 | 190円 | |
金びょうぶ | 1双 | 1回 | 480円 |
備考
1 上記以外の物品についても、教育委員会で定めるところにより実費を納入するものとする。
2 町外の者の使用料は、使用料金の3倍に相当する額とし、営利を目的とする者は5倍に相当する額とする。
3 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第9条関係)
対象者 | 年間使用料 | 摘要 |
5人以上、若しくは施設を占用する団体 | 公民館を使用する年度内の通算回数に応じて 12回まで 4,760円 13回から24回まで 8,570円 25回から48回まで 12,380円 49回以上 16,190円 | 1回の使用は4時間以内とし、4時間を超える1時間につき480円を加算してその都度納入する。 |
備考
1 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。