○下川町いじめ防止対策推進条例施行規則

平成29年2月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、下川町いじめ防止対策推進条例(平成28年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、下川町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(北海道への支援の要請目的)

第1条の2 委員会は、条例第5条第3項の規定により、児童生徒の安全安心な学校生活が脅かされる事案を認知した場合は、北海道(北海道教育委員会を含む。以下この項において同じ。)に助言指導等の支援を求めることができる。この場合において、北海道に当該支援を求める場合の取扱いは、その定める規程に基づくものとする。

(いじめ等の相談受付等)

第2条 委員会は、条例第19条第1項の規定により、いじめに関する通報及び相談を受けた場合は、いじめ相談受付票(別記様式第1号)を作成し、当該児童生徒が通学する学校へ通知するものとする。

2 学校は、条例第19条第2項の規定により、いじめの通報や相談があった場合は、いじめ認知報告書(別記様式第2号)により、委員会へ報告するとともに、同条第3項から6項の規定により、いじめへの対応状況や経過をいじめ対応報告書(別記様式第3号)により委員会へ報告するものとする。

(学校における重大事態の発生に係る報告)

第3条 学校は、重大事態発生に係る報告書(別記様式第4号)により委員会へ報告するものとする。

(重大事態に係る調査結果の報告)

第4条 委員会は、条例第25条第2項の規定による調査結果の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 重大事態に係る事実関係

(2) 重大事態への学校及び当該学校の教職員の対応

(3) 重大事態に対して委員会又は学校が講じた措置

(4) 委員会又は学校が当該報告に係る重大事態と同種の事態の発生防止のために講ずる措置

(下川町いじめ問題対策連絡協議会の所掌事務)

第5条 条例第27条に規定する下川町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携等に関する事項

(2) いじめの問題に係る生徒指導上の課題及び児童生徒の健全育成に関する事項

(3) 下川町いじめ防止基本方針の策定及び変更に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(協議会の組織)

第6条 協議会の委員は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の関係者のうちから町長が委嘱する。

2 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(協議会の会長)

第7条 協議会には、会長を置き、会長は町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(協議会の会議の公開)

第9条 協議会の会議は、これを公開する。ただし、会議の内容が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、会議の一部又は全部を非公開とするものとする。

(1) 法令の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる場合

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条各号並びに下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号)第9条及び第10条に該当する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(下川町いじめ問題対策専門委員会の調査)

第10条 条例第28条に規定する下川町いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)は、重大事態に係る事実関係についての調査(以下「重大調査」という。)を行うに当たっては、重大調査の対象となる事実関係に誠実に向き合い、中立かつ公平に調査を行わなければならない。

2 専門委員会は、重大調査を行うに当たり、当該重大調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。

3 専門委員会は、重大調査を遂行するために必要な措置を委員会に要求することができる。

(専門委員会の答申)

第11条 専門委員会は、委員会から諮問された事項について答申するに当たっては、重大調査の議論並びに当該結論を導くことになった根拠及び判断過程を、答申書に記載した上、委員会に提出するものとする。

(専門委員会の関係者の排除)

第12条 専門委員会は、条例第25条第1項の規定により重大事態に係る調査審議(以下「調査審議」という。)を行う場合において、委員に当該重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認められるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(専門委員会の会議の非公開)

第13条 専門委員会の会議は、非公開とする。

(専門委員会の会議録)

第14条 委員長は、専門委員会の会議が終了したときは、会議の経過、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を作成しなければならない。

2 前項に規定する会議録には、委員長及び会議において定めた委員が署名しなければならない。

(専門委員会の委員長への委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

(専門委員会の委員の必要経費等の支給)

第16条 条例第30条第5項に定める旅費その他の必要経費については、必要に応じてその請求により支給することができる。この場合において、旅費にあっては、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当(下川町外に赴く必要がある場合その他教育委員会が認める場合に限る。)及び宿泊料とし、その他の必要経費にあっては、調査審議を行うに際して教育委員会が認める経費に限るものとする。

(会議の庶務)

第17条 協議会及び専門委員会の庶務は、委員会において行う。

(秘密の保持)

第18条 協議会及び専門委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中下川町いじめ防止対策推進条例施行規則第1条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

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下川町いじめ防止対策推進条例施行規則

平成29年2月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)