○下川町いじめ防止対策推進条例

平成28年12月26日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 いじめの防止等の基本方針(第10条・第11条)

第3章 いじめの防止等に関する基本的施策(第12条―第17条)

第4章 いじめの防止等に関する措置(第18条―第23条)

第5章 重大事態への対処(第24条―第26条)

第6章 下川町いじめ問題対策連絡協議会等(第27条―第38条)

第7章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、児童生徒のいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に関し、基本理念及び下川町(以下「町」という。)等の責務と役割を定め、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を明らかにすることにより、児童生徒が安心して生活し、健やかに成長できる環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童生徒に対して、一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 学校 下川町立学校設置条例(昭和40年下川町条例第23号)別表に掲げる小学校及び中学校をいう。

(3) 児童生徒 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(4) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(5) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び団体をいう。

(7) 関係機関等 児童生徒に関係する機関及び団体をいう。

(8) 重大事態 次に掲げる事態をいう。

 いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたこと。

 いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされていること。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み、いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得るという緊張感を持ち、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童生徒がいじめを行わず、他の児童生徒に対して行われるいじめをはやし立てず、及びこれを認識しながら放置することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが最も重要であり、並びにいじめを受けた児童生徒に非はないとの認識に立ち、町、学校、保護者、町民、事業者及び関係機関等の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童生徒は、互いに思いやりを持ち、共に支え合い、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。

(町の責務)

第5条 町は、いじめの防止等のための対策について、関係機関等と連携し、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

3 町は、北海道(北海道教育委員会を含む。以下この項において同じ。)と連携し、いじめの防止等のための対策を推進するとともに、必要があると認めるときは、北海道に対して必要な支援を求めるものとする。

(学校及び学校の教職員の責務)

第6条 学校及び学校の教職員は、保護者、町民その他関係機関等との連携を図りつつ、いじめの未然防止とともに、早期発見、早期解消及び経過観察に積極的に取り組まなければならない。

2 学校及び学校の教職員は、教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下、児童生徒一人一人についての理解を深めるとともに、児童生徒との間の信頼関係の構築に努めなければならない。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、その言動がその保護する児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下、当該児童生徒がいじめを行うことのないようにするため、規範意識、生命を大切にし、他人を思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教育その他の必要な教育を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(児童生徒の役割)

第8条 児童生徒は、いじめを受けた場合には、一人で悩むことなく、家庭、学校、友人又は関係機関等に相談するよう努めるものとする。

2 児童生徒は、いじめを発見した場合又はいじめの相談を受けた場合には、家庭、学校、友人又は関係機関等に報告するよう努めるものとする。

(町民、事業者及び関係機関等の役割)

第9条 町民、事業者及び関係機関等は、地域において児童生徒とふれあう機会を大切にし、地域全体で児童生徒を見守るとともに、児童生徒が健やかに成長できる環境づくりに努めるものとする。

2 町民、事業者及び関係機関等は、いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認めた場合に学校へ通報するなど、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

第2章 いじめの防止等の基本方針

(下川町いじめ防止基本方針)

第10条 下川町長(以下「町長」という。)及び下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第11条の規定による文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針を参酌し、共同して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「下川町いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2 下川町いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

(2) いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

(3) その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

3 町長及び教育委員会は、下川町いじめ防止基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、町民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 町長及び教育委員会は、下川町いじめ防止基本方針を定めるに当たっては、下川町いじめ問題対策連絡協議会の意見を聞かなければならない。また、変更する場合も同様とする。

5 町長及び教育委員会は、下川町いじめ防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(学校いじめ防止基本方針)

第11条 学校は、国及び道のいじめ防止基本方針並びに下川町いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2 学校は、学校いじめ防止基本方針を定めるに当たっては、在籍する児童生徒及びその保護者の意見を反映させるよう努めるものとする。

3 学校は、学校いじめ防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 学校は、学校いじめ防止基本方針について定期的に点検及び評価を行い、必要に応じてこれを変更するものとする。

第3章 いじめの防止等に関する基本的施策

(学校におけるいじめの防止等)

第12条 教育委員会及び学校は、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことにより、いじめが生まれにくい環境をつくるため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図るとともに、いじめの未然防止に資する予防的な生徒指導を推進しなければならない。

2 教育委員会及び学校は、いじめの防止等のため、保護者、町民、関係団体等との連携を図りつつ、児童生徒の人間関係に関わる問題を解決する能力の向上に資する教育活動の推進、いじめの防止等に資する児童生徒の自主的な企画及び運営による活動に対する支援、児童生徒及びその保護者並びに学校の教職員に対するいじめの防止等に関する理解の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

(いじめの早期発見のための措置)

第13条 教育委員会及び学校は、いじめの実態を的確に把握し、いじめの早期発見及び早期解消を図るため、児童生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の児童生徒に対する定期的な調査を行うに当たっては、児童生徒への面談その他の適切な方法により行うものとする。

3 第1項に定めるもののほか、教育委員会は、学校におけるいじめの防止等の取組状況に関する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 教育委員会及び学校は、学校に在籍する児童生徒及びその保護者並びに学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。

5 教育委員会及び学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

6 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

(関係機関等との連携等)

第14条 町は、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援、その保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切かつ迅速に行われるよう、学校、保護者、町民、事業者及び関係機関等との連携の強化、その他必要な体制の整備を行うものとする。

(いじめの防止等のための教職員の資質の向上)

第15条 教育委員会及び学校は、学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。

(学校評価等における留意事項)

第16条 教育委員会は、いじめの事実が隠ぺいされることがないよう、学校評価において、いじめの防止等の取組に係る評価を適正に行わなければならない。

(啓発活動)

第17条 町は、いじめの防止等のための対策について、町民の理解と協力を得るため、必要な啓発活動を行うものとする。

第4章 いじめの防止等に関する措置

(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

第18条 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員及び必要に応じて参加する心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

(いじめに対する措置)

第19条 学校の教職員、教育委員会の職員その他の児童生徒からの相談に応じる者及び児童生徒の保護者は、児童生徒からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童生徒が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

2 学校は、前項の通報を受けたとき、又は児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、児童生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を教育委員会に報告するものとする。

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者の協力を得つつ、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童生徒についていじめを受けた児童生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けることができるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

5 学校は、学校の教職員が第3項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童生徒の保護者といじめを行った児童生徒の保護者との間で争いが起こることのないように、いじめの事案の円滑な解決を目指して、これらの保護者の理解と協力の下、当該いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに当該警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない。

(教育委員会による措置)

第20条 教育委員会は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、当該報告に係る学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の調査を行うに当たって、必要があると認めるときは、専門的な知見を有する者に意見を聞くことができる。

(校長及び教員による懲戒)

第21条 校長及び教員は、いじめの事実が確認され、教育上必要があると認めるときは、学校教育法(平成22年法律第26号)第11条の規定に基づき、適切に、当該児童生徒に対して懲戒を加えるものとする。

(出席停止制度の適切な運用等)

第22条 教育委員会は、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

(学校間の連携協力体制の整備)

第23条 町及び学校は、いじめを受けた児童生徒といじめを行った児童生徒が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を適切かつ迅速に行うことができるよう、学校間(町内学校以外も含む。)の連携協力体制を整備するものとする。

2 町及び学校は、いじめを受けた児童生徒及びいじめを行った児童生徒のうち指導上配慮を要する者の進学及び転学に際し、当該いじめの事案に係る情報についての学校間の引継ぎが個人情報の取扱いに配慮しつつ、確実かつ適切に行われるよう、学校間の連携協力体制を整備するものとする。

第5章 重大事態への対処

(重大事態への対処)

第24条 学校は、児童生徒に重大事態が発生し、又は疑いがあると認める場合には、教育委員会を通じて、その旨を町長に報告しなければならない。学校に在籍する児童生徒又はその保護者から学校に対して児童生徒に重大事態が発生し、又は発生した疑いがあるとの申立てがあったときも、同様とする。

第25条 教育委員会は、前条の報告又は児童生徒やその保護者から重大事態が発生し、若しくは疑いがあるとの申立てがあったときは、その報告又は申立てに係る重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の発生の防止に資するため、速やかに、下川町いじめ問題対策専門委員会に調査を行わせるものとする。この場合において、専門委員会は、当該重大事態に係る事実関係を明確にするため、適切な方法をとるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときは、その調査の結果を町長に報告するものとする。この場合において、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望するときは、児童生徒又はその保護者の意見を記載した書面を添付するものとする。

3 教育委員会は、第1項の調査が終了したときその他必要があるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

第26条 町長は、前条第2項の報告について、必要があると認めるときは、下川町いじめ問題調査委員会に調査を行わせるものとする。

2 町長は、前項の規定による調査を行わせるに当たっては、あらかじめ、下川町いじめ問題調査委員会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査の結果その他必要な情報を適切に提供するものとする。

4 町長は、第1項の規定による調査が終了したときは、調査結果について、議会に報告しなければならない。

5 町長及び教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

第6章 下川町いじめ問題対策連絡協議会等

(下川町いじめ問題対策連絡協議会)

第27条 町は、いじめの防止等に関係する関係機関等の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、下川町いじめ問題対策連絡協議会を設置する。

(下川町いじめ問題対策専門委員会)

第28条 第25条第1項の規定による調査その他この条例の規定によりその権限に属させられた事務を行うため、教育委員会の附属機関として、下川町いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

第29条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進に関する重要事項を調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に意見を答申するものとする。

第30条 専門委員会は、委員4人で組織する。

2 委員は、いじめの防止等のための対策に関して高い識見を有する者であって、次の各号に該当する者から、教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 教育に関し学識経験を有する者

(3) 精神保健又は児童等(法第2条第3項に規定する児童等をいう。以下同じ。)の心身の育成及び発達に関し学識経験を有する医師

(4) 精神保健福祉士又は心理学に関する専門的知識及び技術により、心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う能力を有すると認められる者

3 委員の任期は、2年以内とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員の報酬は、別表の額とする。

5 費用弁償に関しては、第2項第1号の委員にあっては、移動時間等の時間を含めた上で前項の規定を準用し、第2項第1号を除く委員にあっては、第2項第1号の委員に支給される1時間当たりの額の2分の1に相当する額とし、旅費その他の必要経費の支給に関しては、別に規則で定める。

第31条 専門委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、弁護士委員とする。

3 委員長は、専門委員会の会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第32条 専門委員会は、委員長が招集する。

2 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 専門委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 専門委員会は、重大事態の状況等により必要があると認めるときは、弁護士その他いじめ防止に関する知見を有する者であって、3人以内の調査委員を選任することができる。この場合において、調査委員の報酬は第30条第4項の規定を、費用弁償等は同条第5項の規定をそれぞれ準用することができる。

(下川町いじめ問題調査委員会)

第33条 第26条第1項の規定による調査その他この条例の規定によりその権限に属させられた事務を行うため、町長の附属機関として、下川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

第34条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、いじめ防止等のための対策の推進に関する重要事項を調査審議し、これらの事項に関し町長に意見を答申するものとする。

第35条 調査委員会は、委員4人で組織する。

2 委員は、弁護士、学識経験のある者及びいじめの防止に関する知見を有する者から、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第36条 調査委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、弁護士委員とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第37条 調査委員会は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(準用)

第38条 第30条第4項第5項及び第32条第5項の規定は、調査委員会について準用することができる。この場合において、第32条第5項中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条第4項、第5項及び第32条第5項(これらの規定を第38条において準用する場合を含む。)の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

区分

報酬の額

委員長(重大事態に関する事項について調査、検証、審議、報告書の作成、改善策の検討等を行ったとき)

時間額

10,000円

支給対象となる全時間数に端数が生じたときにおいて、当該端数が30分を超過した場合は、1時間当たりの額に、30分以下の場合は、1時間当たりの額の2分の1に相当する額とする。

委員長(重大事態に関する事項について上記以外の対応を行ったとき)

日額

20,000円

上記以外の委員

20,000円以内

下川町いじめ防止対策推進条例

平成28年12月26日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月26日 条例第31号
令和5年3月20日 条例第12号