○下川町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例
昭和34年9月30日
条例第81号
(目的)
第1条 この条例は、下川町における公立小中学校遠距離通学児童生徒の通学費負担の軽減を期しもって義務教育の完全実施を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 下川町公立小中学校通学区域規則で定めた所属の学校へ通学する児童、生徒で2キロメートル以上の遠距離にあるもの及び特に遠距離通学児童、生徒として下川町教育委員会が認定したものを対象とする。
(認定)
第3条 第2条の対象者の認定は毎年度4月1日現在において下川町教育委員会が行う。
2 4月1日以降新たに認定を必要とするものが生じた場合は前項に準じ行う。
(補助の基準)
第5条 第3条の対象者に対し毎年度予算の範囲内に於いて次に掲げる基準により全額若しくはその一部を補助するものとする。
(1) 補助額 通学距離に別に定める最低交通費を乗じて得た額とする。
(規則の制定)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、下川町教育委員会規則として制定する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。