○下川町公立小中学校通学区域規則
昭和28年7月29日
教委規則第25号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、下川町における公立小中学校の通学区域(以下「学区」という。)制度を確立しもって義務教育の完全実施を図ることを目的とする。
(この規則の効力)
第2条 この規則は、下川町在住の就学義務者に適用する。
(学区設定の方針)
第3条 学区は地勢、交通状況、行政区画、学校の分布及び通学状況等を考慮して定めるものとする。
2 学区は一つの学校ごとに定める。
3 1つの学校の学区は同種の他の学校の学区としない。
4 1つ又は数個の公区を包括して1つの学区を置く。
第4条 学区は別表のとおり定める。
(通学すべき学校の指定)
第5条 学校は就学義務者の保護者(子女に対し親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人又は後見人の職務を行うもの)の居住地の属する学区内の学校とする。ただし、正当と認められる特別の理由があるときは他の学区の学校とすることができる。この場合においては下川町教育委員会の許可を得なければならない。
2 所属学校長は申請書を受理したときは、その申請の理由が正当と認められるかどうかについての意見書を付し、子女が通学を希望する学校の校長の同意書を付して教育委員会に送付しなければならない。
3 教育委員会において申請書を受理したときは、委員会に図り許可するか否かを決定し所属学校長を経て又は、所属学校長が置かれていないときは直接本人にその旨を通知しなければならない。
(学区外通学の取消し)
第7条 第5条ただし書の規定により学区外通学の許可を得たるもその事実に違反し、又その特殊事情の認められない場合の生じたときは、これを取り消すことができる。
(学区に関する意見書)
第8条 第4条に規定する学区の変更又は廃止について意見あるときは関係学校長は区域内住民と協議しその同意を得て教育委員会に意見書を提出することができる。この場合においては次の書類を添えることを要する。
(1) 学区の変更又は廃止を必要と認める理由書
(2) 地域図(公区名字番地 学校の位置 通学区域 公区散在状況及び公区戸数 通学距離 通学生徒分布状況 文化施設 交通地勢を明らかにしたもの)
(3) 変更又は廃止による新旧の学年別生徒数
(通学区域の告示)
第9条 学区の設定又は変更若しくは廃止についてはその都度これを告示する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和36年4月4日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和47年3月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年2月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月3日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
学校名 | 通学区域 |
下川小学校 | 下川町一円 |
下川中学校 | 下川町一円 |
