○教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則

平成15年9月5日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、下川町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び下川町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下川町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等)

第2条 法及び条例の施行に関し必要な事項については、この教育委員会規則その他別に定めるものを除くほか、町長が保有する個人情報の保護等に関する規則(令和5年下川町規則第17号)その他町長が定める規定の例による。

(教育長の専決事項等)

第3条 教育長は、個人情報の開示の係る審査請求の処理(受理を除く。)に関する事項を専決することができる。

2 教育長は、前項の規定による専決をしたときは、委員会に報告しなければならない。

(課長の専決事項)

第4条 下川町教育委員会事務局組織規則(昭和53年下川町教育委員会規則第6号)第3条に規定する課の長(以下「課長」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 開示の請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定に関すること。

(2) 個人情報の開示に係る第三者等の意見聴取に関すること。

(3) 個人情報の開示に係る決定期間の延長に関すること。

(4) 個人情報の開示に係る審査請求の処理に関すること。

2 委員会の庶務的事項を担当する課長は、前項各号のほか次に掲げる事項も併せて処理する。

(1) 個人情報の開示に係る請求の受理に関すること。

(2) 個人情報の開示に係る審査請求の受理に関すること。

(学校が保管する個人情報に係る専決)

第5条 小中学校が保管する個人情報に係る事務を所掌する課長は、前条の規定により、当該個人情報に係る事項を専決することができる。

(委任)

第6条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

(平成24年8月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中下川町いじめ防止対策推進条例施行規則第1条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則

平成15年9月5日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年9月5日 教育委員会規則第3号
平成24年8月6日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第1号