○町長が保有する個人情報の保護等に関する規則
令和5年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び下川町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下川町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項(町長が保有する個人情報に係るものに限る。)を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第4項により読み替えて適用する同条第1項により作成し、及び公表すべき個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(別記様式第2号)とする。
(開示請求書)
第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第5号)とする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第6号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(別記様式第7号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第7条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第8条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第9号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第9条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第10号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第10条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、第三者意見照会書(別記様式第12号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、第三者意見照会書(別記様式第13号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第14号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第13条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施の方法等の申出)
第12条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第16号)により行うものとする。
(1) 町の設置する複写機により写しを作成する場合及び町の設置する印刷機により用紙に出力する場合 単色にあっては1枚につき20円、カラーにあっては1枚につき20円
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費
(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 政令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による扶助の適用を受けている場合
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等法」という。)による支援の適用を受けている場合
(3) 天災その他の災害により著しく資力を喪失している場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
6 前項の申請書には、申請者が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、中国残留邦人等法第14条第2項各号に掲げる支援給付を受けていることを理由とする場合にあっては当該支援給付を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(訂正請求書)
第15条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第22号)とする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第23号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第24号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第17条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第25号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第18条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第19条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第27号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第28号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記様式第29号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第22条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第32号)とする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第33号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第34号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第24条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第35号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第25条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第36号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(別記様式第37号)
(2) 訂正決定等 諮問書(別記様式第38号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(別記様式第39号)
(4) 開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為 諮問書(別記様式第40号)
2 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、諮問通知書(別記様式第41号)によるものとする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(下川町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 下川町個人情報保護条例施行規則(平成15年下川町規則第23号)は、廃止する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
















































