○下川町情報公開条例施行に関する教育委員会規則
平成12年8月24日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、下川町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書について、下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この教育委員会規則その他別に定めるものを除くほか、下川町情報公開条例施行規則(平成12年下川町規則第20号)その他町長が定める規定の例による。
(教育長の専決事項等)
第3条 教育長は、公文書の公開に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関する事項を専決することができる。
2 教育長は、前項の規定による専決をしたときは、委員会に報告しなければならない。
(課長等の専決事項)
第4条 下川町教育委員会事務局組織規則(昭和53年下川町教育委員会規則第6号)第3条に規定する課の長(以下「課長」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定に関すること。
(2) 公文書の公開に係る第三者等の意見聴取に関すること。
(3) 公文書の公開に係る決定期間の延長に関すること。
(4) 公文書の公開に係る審査請求の処理に関すること。
2 委員会の庶務的事項を担当する課長は、前項各号のほか次に掲げる事項も併せて処理する。
(1) 公文書の公開に係る請求の受理に関すること。
(2) 公文書の公開に係る審査請求の受理に関すること。
(学校等が保管する公文書に係る専決)
第5条 小中学校が保管する公文書に係る事務を所掌する課長は、前条の規定により、当該公文書の公開に係る事項を専決することができる。
(委任)
第6条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この教育委員会規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。