○下川町地域間交流施設管理運営規則

平成18年11月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 下川町地域間交流施設(以下「交流施設」という。)の管理については、下川町地域間交流施設の設置及び管理に関する条例(平成18年下川町条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理協定)

第2条 町長は、交流施設の施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。

(譲渡転貸の禁止)

第3条 指定管理者は、交流施設の施設等の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。

(原状回復の義務)

第4条 指定管理者は、交流施設の施設等の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。

(使用許可の申請)

第5条 交流施設の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定の審査において、必要に応じ次に掲げる確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証若しくは身分証明書等であって、本人の写真を貼付し割印等のしてあるものによる本人の確認

(2) 暴力団員等であるかどうかについての確認及び北海道警察本部長への意見聴取

(使用の制限)

第6条 条例第5条に規定する使用の制限は、次に掲げる不当要求及び暴力的不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)があった場合においても同様とする。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により職員の身の安全に不安を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を装い、違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、交流施設における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) 現在又は過去に虚偽の申請を行った者

(9) 暴力団員及びそれに類する者と判断できる場合

(10) その他指定管理者が不適切と判断した場合

(使用の変更)

第7条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者に申し出し、承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 条例第6条の規定により、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止(以下「取消し等」という。)を受けた者については、取消し等を受けた以後に使用の申請があった場合においても使用の許可をしないものとする。

2 条例第6条各号に規定するもののほか、取消し等を受ける者は、第3条各号の規定を準用する。

(利用料金の納付)

第9条 使用者は、交流施設を使用する際に利用料金を現金で納付しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は指定管理者が発する納入通知書により納付することができる。

2 指定管理者は、利用料金を私人に委託して徴収することができる。

(利用料金の免除)

第10条 条例第7条第2項に基づく利用料金は、別表に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により、交流施設を応急施設として極めて短期間使用するときで、指定管理者が利用料金を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。

2 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする使用者は、利用料金免除申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の守る事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 建物、設備、備品等を損傷又は滅失、その他事故が生じたときは、直ちに係員に届け出ること。

(3) 交流施設に入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を守らせること。

(4) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した器具、備品等を所定の場所に返納し、係員の点検を受けること。

(5) 高校生以下の者が使用する場合は、保護者又は成人の引率者が同伴すること。

(6) その他使用については、係員の指示に従うこと。

(入場者の守る事項)

第12条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 施設設備を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。

(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。

(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に車等の乗り入れや駐車をしないこと。

(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと。

(入場者の制限)

第13条 次の各号の一に該当すると認めたときは、入場させないことができる。

(1) 保護者の同伴しない幼児

(2) 交流施設内の秩序をみだすおそれがある者

(報告の義務)

第14条 指定管理者は、交流施設の管理及び経理の状況を明らかにする次の各号に掲げる書類を、当該期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 管理経費の収支状況、利用状況及び施設の稼動状況 翌月の末日まで

(2) 事業計画、収支予算及び説明書 毎年度3月末日まで

(3) 事業実績、事業精算及び経費の配分調書 毎年度3月末日まで

(4) 管理業務の実施状況 毎年度終了後30日以内

(5) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由 毎年度終了後30日以内

(6) 事業経過、利用料金の収入実績、管理経費の収支状況及び説明書 毎年度終了後30日以内

(7) 役員名簿、従業員名簿 毎年度終了後30日以内

(8) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで

2 指定管理者は、天災その他の事故により交流施設に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(実地調査)

第15条 町長は、交流施設の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し関係帳簿等の書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。

(帳簿等の備付)

第16条 指定管理者は、交流施設の管理の経過を記帳整備し、これらの関係帳簿等を備え付けるとともに、町長が行う実地調査又は必要な指示に応じなければならない。

(協議)

第17条 この規則に定めのない事項については、必要の都度指定管理者と協議して定めるものとする。

(準用)

第18条 この規則に定めるもののほか、不当要求行為等の防止に関する必要な手続きは、下川町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成16年下川町訓令第25条の1)の規定を準用する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第23号の2)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

対象団体等

適用範囲

道、他の地方公共団体及び町の行政機関(ただし、交流施設を翌日にまたがって使用する場合は除く。)

道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等

町長部局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

教育委員会(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

議会事務局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

農業委員会が行う事業又は会議等

選挙管理委員会が行う事務又は会議等

その他町長が特に必要と認める個人及び団体


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下川町地域間交流施設管理運営規則

平成18年11月30日 規則第29号

(平成21年4月1日施行)