○下川町地域間交流施設の設置及び管理に関する条例

平成18年10月3日

条例第20号

(設置)

第1条 下川町の恵まれた自然環境を背景に、各種体験活動の場を提供し、都市住民と町民との交流を促進するとともに、地域の活性化を図るため、下川町地域間交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 交流施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

棟数

交流棟A

交流棟B

下川町地域間交流施設

下川町南町411番地2

1

10

(開館時間等)

第3条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、交流施設の開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第4条 交流施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は、交流施設の使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 交流施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 交流施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別に定めがあるものを除くほか、別表に定める金額を使用料として納めなければならない。

2 町長は、公用に供し、又は特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により町長が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 交流施設の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務

(2) 交流施設の使用の許可に関する業務

(3) 交流施設の利用料金の収受に関する業務

(4) その他交流施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

3 第1項の規定により、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金等)

第10条 町長は、前条第1項の規定により、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、交流施設の使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を予約金として前納させることができる。

4 指定管理者は、必要と認めるときは違約金等を徴収することができる。

(指定管理者の事業の実施)

第11条 指定管理者は、交流施設においてその設置目的を損なわない範囲で指定管理者の事業を実施することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者又は入場者は、故意又は重大な過失により交流施設の施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第18号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月25日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料(1棟当たり)

摘要

4時間以内

4時間を超える1時間につき

日数区分

金額

交流棟A

2,200円

500円

5日まで

1日9,300円


10日まで

1日8,600円


15日まで

1日8,100円


16日以上1月まで

119,900円


交流棟B

2,000円

450円

5日まで

1日8,300円


10日まで

1日8,000円


15日まで

1日7,500円


16日以上1月まで

112,300円


備考

1 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。

3 1日とは、翌日にまたがって使用する場合をいう。

4 2人以上の使用は、2人目から1日当たり1人につき2,000円以内の額を使用料に加算する。ただし、12歳未満の者の加算額は、2分の1以内の額とする。

5 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。

下川町地域間交流施設の設置及び管理に関する条例

平成18年10月3日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)