○下川町農村活性化センター管理規則

平成16年11月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 下川町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理については、下川町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成16年下川町条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(開館時間)

第2条 活性化センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月5日までの日(前項に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、休館日を開館することができる。

(臨時休館)

第4条 非常変災その他特別の事情がある場合には、町長は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第5条 活性化センターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)又は電子情報処理組織を使用した方法(以下「申請書等」という。)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書等を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

3 町長は、前項の規定の審査において、必要に応じ次に掲げる確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証若しくは身分証明書等であって、本人の写真を貼付し割印等のしてあるものによる本人の確認

(2) 暴力団員等であるかどうかについての確認及び北海道警察本部長への意見聴取

(使用の変更)

第6条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ町長に申し出し、承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第7条 活性化センターの使用料は、納入通知書(下川町財務規則別記第8号様式)、又は使用券により納入しなければならない。ただし、使用時間の延長により精算を要する場合は、その精算額を納入するものとする。

2 町長は、使用料を私人に委託して徴収することができる。

(使用料の免除)

第8条 条例第7条第3項に基づく使用料は、別表第1に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により、活性化センターを応急施設として極めて短期間使用するときで、町長が使用料を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする使用者は、使用料免除申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の守る事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 建物、設備、備品等を毀損又は滅失、その他事故が生じたときは、直ちに係員に届け出ること。

(3) 活性化センターに入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を守らせること。

(4) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した器具、備品等を所定の場所に返納し、係員の点検を受けること。

(5) その他使用については、係員の指示に従うこと。

(入場者の守る事項)

第10条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 施設設備を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。

(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。

(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に諸車の乗り入れや駐車をしないこと。

(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと。

(入館者の制限)

第11条 次の各号の一に該当すると認めたときは、入館させないことができる。

(1) 保護者の同伴しない幼児。

(2) 活性化センター内の秩序をみだすおそれがある者。

(管理台帳等)

第12条 活性化センターの適切な管理を図るため、活性化センター使用簿(別記第2号様式)及び収入原簿等を備えつけるものとする。

(運営検討委員会)

第13条 活性化センターの円滑な運営を図るため、下川町農村活性化センター運営検討委員会を設置することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成16年12月30日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号の6)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(令和6年9月30日規則第22号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和8年3月12日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

対象団体等

適用範囲

道、他の地方公共団体及び町の行政機関

道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等

町長部局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

教育委員会(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

議会事務局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

農業委員会が行う事業又は会議等

選挙管理委員会が行う事務又は会議等

高校生(通学生含む。)以下の者(ただし、研修室等を翌日にまたがって使用する場合は除く。)


その他町長が特に必要と認める個人及び団体

公区が行う事業又は会議等

その他町長が特に必要と認める個人及び団体が行う事業又は会議等

画像

別記第2号様式 略

下川町農村活性化センター管理規則

平成16年11月24日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)