○下川町育苗施設管理運営規則

平成24年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町育苗施設の設置及び管理に関する条例(平成20年下川町条例第29号。)第11条の規定に基づき、育苗施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 育苗施設を使用する者は、下川町育苗施設使用申請書(別記第1号様式)及び下川町育苗施設使用計画書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、使用を許可するときは、使用許可書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 育苗施設の使用料は、納入通知書(下川町財務規則別記第8号様式)により納入しなければならない。

(使用者の守る事項)

第5条 使用者は、次のに掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 建物、設備、備品等を毀損又は滅失、その他事故が生じたときは、直ちに係員又は職員に届け出ること。

(3) その他使用について、係員又は職員の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

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下川町育苗施設管理運営規則

平成24年1月1日 規則第1号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
平成24年1月1日 規則第1号