○下川町育苗施設管理運営規則
平成24年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町育苗施設の設置及び管理に関する条例(平成20年下川町条例第29号。)第11条の規定に基づき、育苗施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、使用を許可するときは、使用許可書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 育苗施設の使用料は、納入通知書(下川町財務規則別記第8号様式)により納入しなければならない。
(使用者の守る事項)
第5条 使用者は、次のに掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 建物、設備、備品等を毀損又は滅失、その他事故が生じたときは、直ちに係員又は職員に届け出ること。
(3) その他使用について、係員又は職員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。


