○下川町育苗施設の設置及び管理に関する条例
平成20年12月19日
条例第29号
(設置)
第1条 トマト等の生産による農業経営の安定、農業の振興を図るため、下川町育苗施設(以下「育苗施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 育苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町育苗施設
位置 下川町上名寄1181番地、1181番地2、1205番地
(業務)
第3条 育苗施設は、次の業務を行う。
(1) トマトの苗の育苗
(2) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 育苗施設に必要な職員を置く。
(管理運営)
第5条 育苗施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(対象者)
第6条 育苗施設を使用できる者は、下川町民でトマト育苗を行う生産組織(以下「使用者」という。)とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 使用者は、あらかじめ町長に許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 育苗施設の使用料は、別表に定めるものとする。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失により育苗施設設備を損傷し、又は滅失したときは、その賠償をしなければならない。
(管理の委託)
第10条 町長は、育苗施設を効果的に運営するため、管理を委託することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月12日から適用する。
附則(平成23年12月26日条例第28号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 |
育苗施設 | 1棟当たり月額 330,000円 |
備考
1 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれるものである。
2 使用料は、月の途中で使用又は使用を停止した場合は、当該月の日数を基礎として日割りにより計算した額とし、10円未満の端数は切り捨てる。