○下川町森林(もり)づくり寄付条例
平成17年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、下川町が将来にわたりみどり豊かな森林を守り、地球温暖化の要因となる二酸化炭素の吸収など、森林の持つ多様な機能が発揮できるよう、下川町有林を整備する財源の一部として広く寄付金を募ることにより、都市と山村のふれあいと寄付者の環境保全への社会的貢献及び循環型林業の推進に寄与することを目的とします。
(寄付金の額)
第2条 寄付金は、一口1万円とします。ただし、一口の額を下回る場合でも受けることができます。
(寄付金の活用等)
第3条 寄付金は、別記に示したように活用します。
2 寄付金の活用状況は、当該寄付者並びに下川町のホームページ等でお知らせします。
3 寄付金は、下川町資金積立基金条例(平成元年下川町条例第3号)に従って、適正に管理します。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。
附則
この条例は、公布の日から施行します。
別記(第3条関係)
