○下川町木質原料製造施設管理規則
平成23年9月27日
規則第11号
下川町木質原料製造施設管理規則(平成22年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 下川町木質原料製造施設(以下「製造施設」という。)の管理については、下川町木質原料製造施設の設置及び管理に関する条例(平成23年下川町条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(原料の区分)
第2条 条例第4条第1号に規定する原料は、次に掲げる物をいう。
(1) 林地残材
(2) 一般材として利用しない間伐材等
(3) 庭木の剪定木等
(4) 河川及び道路の管理又は事業活動に伴って生じる立木
(搬入禁止物)
第3条 条例第9条に規定する町長が適切でないと判断する物とは、次に掲げる物をいう。
(1) 伐根及び枝葉
(2) 家具類
(3) 著しく泥が付いたり、腐敗した原料
(4) 建設廃材
(原料の買取り)
第4条 指定管理者は、第2条に掲げる原料を買取ることができる。
2 原料の買取りは、製造施設に備付けの計量器により重量を測定し算出するものとする。
3 原料の買取りに係る料金は、指定管理者が定める。
(管理協定)
第5条 町長は、製造施設の施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(譲渡転貸の禁止)
第6条 指定管理者は、製造施設の施設等の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第7条 指定管理者は、製造施設の施設等の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。
(利用料金の納付)
第8条 条例第7条に規定する利用料金は、指定管理者が発行する納入通知書により指定する日までに納めなければならない。
(入場者の守る事項)
第9条 製造施設に入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 施設設備を汚損又は破損しないこと。
(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。
(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定の場所以外に車等の乗り入れや駐車をしないこと。
(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと。
(報告の義務)
第10条 指定管理者は、製造施設の管理及び経理の状況を明らかにする次に掲げる書類を、当該期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 管理経費の収支状況、利用状況及び施設の稼働状況 翌月の末日まで
(2) 事業計画、収支予算及び説明書 毎年度3月末日まで
(3) 事業実績、事業精算及び経費の配分調書 毎年度3月末日まで
(4) 管理業務の実施状況 毎年度終了後30日以内
(5) 利用状況、利用拒否等の件数及びその理由 毎年度終了後30日以内
(6) 事業経過、利用料金の収入実績、管理経費の収支状況及び説明書 毎年度終了後30日以内
(7) 役員名簿及び従業員名簿 毎年度終了後30日以内
(8) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで
2 指定管理者は、天災その他の事故により製造施設に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(実地調査)
第11条 町長は、製造施設の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し、関係帳簿等の書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。
(帳簿等の備付)
第12条 指定管理者は、製造施設の管理の経過を記帳整備し、これらの関係帳簿等を備え付けるとともに、町長が行う実地調査又は必要な指示に応じなければならない。
(協議)
第13条 この規則に定めのない事項については、必要の都度指定管理者と協議して定めるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行によりなされる手続及びその他の行為は、指定管理者が製造施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。