○下川町木質原料製造施設の設置及び管理に関する条例
平成23年9月16日
条例第19号
下川町木質原料製造施設の設置及び管理に関する条例(平成22年下川町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町木質原料製造施設(以下「製造施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林資源等の有効利用により資源循環社会の形成と地域の活性化、環境に配慮した林業の確立に資するため、製造施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 製造施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町木質原料製造施設
位置 下川町緑町47番地1
(定義)
第4条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 原料 森林資源、一般家庭及び事業活動に伴って生じた木質廃棄物をいう。
(2) 製品 原料により製造した木くず及びおが粉をいう。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、製造施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 原料の受入れ及び収集に関する業務
(2) 製品の製造、供給及び運搬に関する業務
(3) 製造施設の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(4) 製造施設の利用料金の収受に関する業務
(5) その他製造施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(休業日及び操業時間)
第6条 製造施設の休業日及び操業時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金)
第7条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、製品を利用する者からその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める額に、100分の110を乗じて得た金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(指定管理者の事業の実施)
第8条 指定管理者は、製造施設においてその設置目的を損なわない範囲で指定管理者の事業を実施することができる。
(搬入禁止物)
第9条 製造施設には、町長が適切でないと判断した物を搬入してはならない。
(損害賠償)
第10条 製造施設に入場する者は、故意又は重大な過失により施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行によりなされる手続及びその他の行為は、指定管理者が製造施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
品名 | 単位 | 単価 |
木くず | キログラム | 16.00円 |
おが粉 | 立方メートル | 2,500円 |
備考
1 この金額は、製造施設渡しの場合に適用する。ただし、製造施設渡し以外の場合は、この金額に運搬にかかる費用を加算するものとする。
2 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。