○下川町土地改良財産の管理規則
平成15年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町土地改良財産の管理に関する条例(平成14年下川町条例第23号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(水質の保持)
第2条 条例第2条に掲げる施設(以下「施設」という。)における水質については、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に掲げる目的を遵守し、生活環境を保全するものとする。
2 町長は、必要に応じ各施設の水質の検査を実施するものとする。
3 各施設の水質の保持については、関係者への指導に努めるものとする。
(管理の方法)
第3条 町長は、施設の定期的な巡回を実施するものとする。
2 出水期には施設への巡回を強化し、災害発生の予防に努めるものとする。
3 施設周辺の草刈り等の管理は、地域住民との連携を図るものとする。
(災害)
第4条 町長は、災害により施設が被災したときは、遅滞なく被災施設原形及び被災調査を行い、災害復旧事業等必要な措置をとるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。