○下川町土地改良財産の管理に関する条例
平成14年6月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、下川町が管理する土地改良財産(以下「財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 財産の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(施設の管理)
第3条 町長は、次に掲げる事項について管理規程を定め、施設の管理を行うものとする。
(1) 施設において保持すべき水質基準に関する事項
(2) その他施設の管理に関し必要な事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
財産の名称 | 位置 |
川向11線排水路 | 上名寄2707番4地先から上名寄2712番1地先の排水路 |
上名寄11線東排水路 | 上名寄1851番1地先から上名寄1856番1地先の排水路 |
上名寄12線排水路 | 上名寄1814番地1地先から上名寄2063番1地先の排水路 |
三の橋29線排水路 | 三の橋722番の排水路 |
二の橋由仁内排水路 | 二の橋1番地先から二の橋81番3地先の排水路 |
二の橋基線排水路 | 二の橋260番2地先から二の橋653番1地先の排水路 |
幸成排水路 | 二の橋1090番1地先から一の橋700番3地先の排水路 |
上名寄13線排水路 | 上名寄2173番1地先から上名寄2154番2地先の排水路 |
西町21線排水路 | 西町749番1地先から西町716番1地先の排水路 |
西町南4号排水路 | 西町1440番4,1440番8,1440番9の排水路 |
班渓南22線排水路 | 班渓1470番1地先から班渓3611番地先の排水路 |
班渓南6号排水路 | 班渓1130番1地先から班渓3618番地先の排水路 |
班渓南8号排水路 | 班渓1687番1地先から班渓1965番地先の排水路 |
奥桑の沢排水路 | 班渓2979番4地先から班渓3003番1地先の排水路 |