○下川町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年4月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、下川町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、飲雑用水施設の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理委託)
第2条 飲雑用水施設の管理は、給水区域ごとに受益者で組織されている組合(以下「組合」という。)に委託する。
2 町長は、飲雑用水施設の管理に関し、基本的な事項について委託契約を締結しなければならない。
(管理業務)
第3条 組合に委託する飲雑用水施設の管理は、維持、保存、運用又は使用にかかる軽微な改築及び追加工事をいい、業務の内容は、次の各号に定めるところによる。ただし、給水施設は、この規則の対象外とする。
(1) 取水施設、浄水施設及び滅菌施設の管理業務
(2) 導水管施設、配水管施設の管理業務
(遵守義務)
第4条 組合は、飲雑用水施設の善良な管理に努めるとともに、飲雑用水施設の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、機能回復の義務を負うものとする。
(施設使用料)
第5条 町長は、組合に飲雑用水施設の使用料を請求することができない。
(1) 取水施設の土砂等の除去にかかる費用
(2) 浄水施設の濾過砂の取り替え及び補給にかかる費用
(3) 滅菌施設の薬液注入等通常管理にかかる費用
(4) 導水管路及び配水管路の洗管にかかる費用
(5) その他、小破修繕、消耗品費等通常管理にかかる費用
2 天災その他の事故により飲雑用水施設が破損したときの補修経費は、町の負担とする。
(補修経費)
第7条 組合は、前条に定める経費を賄うため、当該組合の定めるところにより、補修に要する経費を徴収しておかなければならない。
(契約解除)
第8条 組合は、次の各号の一に該当したときは、管理委託契約を解除されるものとする。
(1) 天災その他の事故により施設の全部が滅失したとき。
(2) 当該飲雑用水施設の用途を廃止したとき。
(使用停止)
第9条 組合は、当該組合の構成員が公益を害し、又は共同使用の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、飲雑用水施設の使用を停止することができる。
(管理記録)
第10条 組合は、次の各号に掲げる項目の管理経過を定期的に記録するとともに、これらに関係する帳簿及び証憑等を保存し、町長が行う実地調査又は必要な指示に応じなければならない。
(1) 取水量記録
(2) 維持管理状況記録
(3) その他、町長が特に指示する記録
(その他)
第11条 この規則に定めのない事項について、町長は必要の都度組合と協議して決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月22日規則第7号の1)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月25日から適用する。