○下川町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

平成5年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、下川町営農飲雑用水施設(以下「飲雑用水施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下川町の農業経営の安定向上と農村環境整備のため飲雑用水施設を設置する。

(名称、位置及び給水区域)

第3条 飲雑用水施設の名称、位置及び給水区域は、別表のとおりとする。

(管理委託)

第4条 飲雑用水施設を適正かつ合理的に管理するため公共的団体に委託することができる。

2 前項の受託者は、飲雑用水施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的を効果的に達成しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

給水区域

矢文飲雑用水施設

上名寄3547番地

上名寄の一部

班渓第1飲雑用水施設

班渓2534番地

班渓2535番地3

班渓の一部

班渓第2飲雑用水施設

班渓2537番地

班渓2545番地2

班渓の一部

渓和第1飲雑用水施設

渓和701番地20

渓和の一部 南町の一部

三の橋の一部

渓和第2飲雑用水施設

渓和1134番地2

渓和1134番地4

渓和の一部

二の橋飲雑用水施設

二の橋796番地2

二の橋の一部

幸成飲雑用水施設

一の橋1125番地

一の橋の一部

二の橋の一部

下川町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

平成5年3月18日 条例第3号

(平成5年3月18日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
平成5年3月18日 条例第3号