○下川町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年2月28日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、下川町農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第30号)に基づき、農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 下川町農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 町内全域及び地区からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(2) 町が設置する他の執行機関の委員でない者
(3) 町の職員でない者
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続き等により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報及び農業委員会広報への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) 町ホームページ及び情報告知端末等
(4) その他
(推薦手続き等)
第5条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
4 下川町農業委員会委員候補者推薦届出書には、次に掲げる事項を記載し、町長に提出するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(募集手続き等)
第6条 農業委員の募集に応募する者は、下川町農業委員候補者応募届出書(別記様式第3号)に次に掲げる事項を記載し、町長に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦・募集方法、推薦・募集の応じた者の公表等)
第7条 町長は、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法その他必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、町長は、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を選任し、当該候補者について、議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月14日農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。


