○下川町コミュニティバスの運行に関する条例施行規則
平成26年9月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町コミュニティバスの運行に関する条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行回数)
第2条 条例第3条に規定する班渓線のバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行回数は、1日5回以内とする。
2 コミュニティバスの運休は、1月1日及び天災その他特別事由があるときとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 コミュニティバスの運行時刻は、別に定める。
(運行業務)
第3条 町長は、条例第7条第1項の運行業務を行う一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)において、必要な事項は協定により定める。
(概算払)
第4条 町長は、必要であると認めるときは、交付金の一部について概算払することができる。
2 事業者は、概算払により、交付金を受けようとするときは、概算払申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(運転者の服務)
第5条 運転者は、道路運送にかかる諸規定を遵守し、常に安全な状態を保持しなければならない。
2 運転者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく仕業点検を行うとともに、毎日の運転の状況を運転日報(別記様式第3号)により町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(下川町営バスの運行に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
下川町営バスの運行に関する条例施行規則(昭和63年規則第12号)
附則(平成30年6月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。


