○下川町コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

平成26年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町コミュニティバスの運行に関する条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行回数)

第2条 条例第3条に規定する班渓線のバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行回数は、1日5回以内とする。

2 コミュニティバスの運休は、1月1日及び天災その他特別事由があるときとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 コミュニティバスの運行時刻は、別に定める。

(運行業務)

第3条 町長は、条例第7条第1項の運行業務を行う一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)において、必要な事項は協定により定める。

2 事業者は、条例第7条第2項の交付金について、コミュニティバスの運行に要する経費から乗車料金及び国等の補助金の交付額を控除した額を限度とし、交付金申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第4条 町長は、必要であると認めるときは、交付金の一部について概算払することができる。

2 事業者は、概算払により、交付金を受けようとするときは、概算払申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(運転者の服務)

第5条 運転者は、道路運送にかかる諸規定を遵守し、常に安全な状態を保持しなければならない。

2 運転者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく仕業点検を行うとともに、毎日の運転の状況を運転日報(別記様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(下川町営バスの運行に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

下川町営バスの運行に関する条例施行規則(昭和63年規則第12号)

下川町営バスの運行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日に関する規則(平成3年規則第26号)

下川町営バスの運行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成5年規則第17号)

(平成30年6月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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下川町コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

平成26年9月30日 規則第19号

(平成30年6月27日施行)