○下川町コミュニティバスの運行に関する条例

平成26年6月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、下川町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めることにより、住民の交通手段の確保を図り、もって住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティバス」とは、運送事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて行う一般旅客自動車運送として運行するバスをいう。

(路線の名称及び運行区間)

第3条 コミュニティバス路線の名称及び運行区間は、次のとおりとする。

路線名

運行区間

班渓線

共栄町6番地1~班渓2893番地~共栄町6番地1

(運行事業計画)

第4条 コミュニティバスの運行回数等の運行事業計画は、町長が別に定める。

(料金)

第5条 コミュニティバスの乗車料金及び予約料金は、別表のとおりとする。

(料金の減免)

第6条 前条の乗車料金は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免することができる。

(1) 1歳未満の乳児及び小学校入学前の幼児 100分の100

(2) 小学生、障害者等(障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等のある者)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条、第41条から第44条までに規定する諸施設で養護を受けている者とその付添のために乗車する者及び下川町に在住する70歳以上の者 100分の50以内

(3) 乗車料金を一定回数まとめて前納する者 100分の10以内

(運行業務)

第7条 運行業務は、コミュニティバスの運行事業計画に基づき、法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が行うものとする。

2 町長は、事業者に対し、コミュニティバスの運行業務に要する経費を予算の範囲内において交付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(下川町営バスの運行に関する条例の廃止)

第2条 下川町営バスの運行に関する条例(昭和49年下川町条例第18号)は、平成26年9月30日をもって廃止する。

別表(第5条関係)

コミュニティバス料金表

乗車区間

乗車料金(1人1乗車当たり)

予約料金(1人1乗車当たり)

予約対象地域~班渓2893番地

200円

100円

自由乗降区間~班渓2893番地

100円


備考

1 予約対象地域 旭町、錦町、幸町、共栄町、緑町、南町、西町(予約対象外地域を除く。)

※西町の予約対象外地域 22線に隣接する地域より西側及び桑の沢川より南側

2 自由乗降区間 町道桑の沢線の班渓161番地5と班渓2893番地の間

3 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。

下川町コミュニティバスの運行に関する条例

平成26年6月20日 条例第11号

(平成26年10月1日施行)