○下川町における持続可能な開発目標推進条例施行規則
平成31年1月23日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、下川町における持続可能な開発目標推進条例(平成30年下川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(SDGsパートナーシップセンターの所掌事務)
第2条 条例第3条に規定するSDGsパートナーシップセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) SDGsに係る事業の実施と進捗管理に関すること。
(2) SDGsに係る情報発信と普及啓発に関すること。
(センターの組織)
第3条 センターは、総務企画課に置く。
2 センターは、センター長、副センター長及び事務局員をもって組織する。
3 センター長には総務企画課長を充て、副センター長には総務企画課課長補佐又は主幹を充てる。
4 事務局員には総務企画課員を充てる。
5 センター長は、前条に規定する所掌事項を総括し、事務局員を指揮監督する。
6 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 事務局員は、前条に規定する所掌事項を掌握するとともに、センター長に事業の進捗等について、随時報告する。
8 センター長は、必要があると認めるときは、外部からの参画を求めることができる。
(SDGs推進町民会議の所掌事務)
第4条 条例第4条に規定するSDGs推進町民会議(以下、「町民会議」という。)は、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) SDGsの達成及び「2030年における下川町のありたい姿」(以下「ありたい姿」という。)の具現化に係る計画の策定及び実施に関すること。
(2) SDGsの達成及びありたい姿の具現化に係る計画の実施内容、進捗等の検証に関すること。
(3) その他必要な事項
(町民会議の組織)
第5条 町民会議は、12人以内をもって組織し、次に定めるところにより町長が委嘱する。
(1) 町の地域特性について識見の有する者 10人以内
(2) 公募委員 2人以内
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町民会議に委員の互選により会長及び副会長を置く。
(1) 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(町民会議の会議)
第6条 町民会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、町民会議に委員以外の者の出席を求め、説明等を聴くことができるとともに、資料の提出を求めることができる。
3 前項に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、会長が町民会議に諮って定める。
(SDGs評議委員会の所掌事務)
第7条 条例第5条に規定するSDGs評議委員会(以下「評議委員会」という。)は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) SDGsの達成及び「2030年における下川町のありたい姿」の具現化に係る計画の実施内容、進捗等に関する調査及び評価
(2) 下川町SDGs推進本部及びSDGsパートナーシップセンターに対する助言、指摘等
(3) その他SDGsの推進に関する助言、指摘等
(評議委員会の組織)
第8条 評議委員会は、次の者によって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 町の地域特性について識見の有する者
(3) その他町長が必要と認める者
2 評議委員会の委員の任期は、委嘱の日から1年間とし、再任を妨げない。
3 評議委員会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(評議委員会の会議)
第9条 評議委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、評議委員会に委員以外の者の出席を求め、説明等を聴くことができるとともに、資料の提出を求めることができる。
3 前項に定めるもののほか、評議委員会の運営に必要な事項は、委員長が評議委員会に諮り定める。
(SDGs推進本部の所掌事務)
第10条 条例第6条に規定する下川町SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) SDGsに係る計画の策定及び実施に関すること。
(2) その他SDGsに係る事業の推進に関すること。
(推進本部の組織)
第11条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を充て、副本部長には副町長及び教育長を充てる。
3 本部員には課長職を充てる。
4 本部長は、本部員の中から推進本部プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を任命する。
5 本部長は、第10条に規定する所掌事項を総括し、本部員を指揮監督する
6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 プロジェクトマネージャーは、SDGsの計画の策定及び実施に向けた調整等を行う。
8 本部員は、第10条に規定する担当所掌事項を掌理するとともに、本部長に事業の進捗について、随時報告する。
(推進本部の会議)
第12条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 推進本部の会議には、関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 本部長は、その他必要に応じ、関係職員等をもって事案ごとの会議を開催することができる。
(SDGs推進アドバイザー)
第13条 町長は、SDGsの達成及びありたい姿の具現化を図るため、SDGs推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
2 アドバイザーは、若干名とし、SDGsの推進に必要な専門的知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 アドバイザーの委嘱期間は1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、再度委嘱することができる。
4 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1) SDGsの達成及びありたい姿の具現化に向けた取組について、専門的視点からの助言、指導等
(2) 新たな地域社会の創造等のための助言、指導等
(3) その他目的を達成するために必要な助言、指導等
5 アドバイザーに対する報償は、予算の範囲内で町長が定めるものとする。
(庶務)
第14条 町民会議、評議委員会、推進本部及びアドバイザーに関する庶務は、総務企画課において行う。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。