○下川町における持続可能な開発目標推進条例
平成30年6月22日
条例第14号
下川町環境未来都市推進条例(平成24年下川町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、下川町における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向け、推進体制を整備し、「2030年における下川町のありたい姿」(以下「ありたい姿」という。)の具現化を図り、誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせる持続可能な地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、SDGsとは、国連が採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際目標をいい、ありたい姿とは、この理念に基づき町が策定した将来ビジョンをいう。
(SDGsパートナーシップセンター)
第3条 町長は、SDGsに係る事業の実施及び普及展開等のための拠点として、SDGsパートナーシップセンターを設置することができる。
2 SDGsパートナーシップセンターは、町民及び町内外の事業者、団体、研究機関、国際機関、自治体と連携し、SDGsに係る事業の実施及び普及展開等を推進する。
(SDGs推進町民会議)
第4条 町長は、下川町におけるSDGsに係る計画の策定及び実施を町民との協働により推進する組織として、SDGs推進町民会議を設置する。
2 SDGs推進町民会議は、町民によって構成する。
(SDGs評議委員会)
第5条 町長は、下川町におけるSDGsに係る計画の実施内容、進捗等について評価し、助言等をする組織として、SDGs評議委員会を設置する。
2 SDGs評議委員会は、町内外の者によって構成する。
(推進本部)
第6条 町長は、町(町長をはじめとする全ての執行機関)に下川町SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。