○下川町営住宅使用条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町営住宅使用条例(昭和27年下川町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 条例第2条第2項に規定する保証人は所得を証明する書類を町長に提出し、審査を受けた後に契約する者とする。
5 条例第2条第2項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、確実な保証能力を有する者とし、未納の家賃、損害賠償金その他この契約から生ずる賃借人の債務について、入居者と連帯して履行する責めを負う。
6 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 大規模の改修(基礎、柱、壁、床、はり、屋根、階段等主要部分。以下「主要構造部分」という。3分の2以上に亘るもの。)施工時は、改修施工費の0.8%を12で除した額(10円未満切捨)を月額に増額するものとする。
(2) 中規模の改修(主要構造部分3分の1から3分の2に亘るもの。)及び浴室改修の施工時は改修施工費の0.8%を12で除した額(10円未満切捨)を月額に増額するものとする。
(3) 設備の改修(衛生設備等)施工時は、改修施工費の2%を12で除した額(10円未満切捨)を月額に増額するものとする。
2 物価等の変動による使用料の改定は、公営住宅、特定公共賃貸住宅等とその均衡を図り算定するものとする。
(使用料の減額又は徴収猶予)
第4条 条例第3条の2第1項第1号に規定する減額は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項第1号に規定する。住居手当の例により、当該入居者の受けるべき当該住居手当が、入居者の属する給与制度受けられないときは、給与条例に定める手当の額を限度としてするものとする。
2 条例第3条の2第1項第3号に規定するその他特別の事情があると認めるときは、次の各号の1に定める場合とする。
(1) 下川町公営住宅管理条例(平成8年下川町条例第24号)に定める家賃との権衡上当該家賃相当額を限度として減額の必要があるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体との協議により町営住宅を当該国又は他の地方公共団体で定める、使用料の額を適用する必要があるとき。
(3) 条例及びこの規則により算定した、町営住宅の使用料が、他の町営住宅に比して著しく均衡を失するとき、又は町長が適当でないと認めるとき。
(居住実態の確認及び判断基準)
第5条 条例第11条第1項第5号に規定する「正当な理由なく相当期間にわたり居住してないと認められるとき」の判断は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 水道、電気その他の使用状況に照らし、3か月以上継続して使用実績が認められない場合
(2) 郵便物の滞留、近隣住民からの聞き取りその他の状況から、居住の実態が認められないと判断される場合
(3) 入院、長期出張その他町長が正当な理由と認める事情がない場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が居住実態を欠くと認める相当の理由がある場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定する。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和51年度に限り、条例第3条の2第1項第1号の規定により減免する額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用料の額が、5,000円を超え6,000円未満の額 5,000円を超える額を減額
(2) 使用料の額が6,000円を超え11,000円未満の額 2分の1減額
附則(平成8年12月1日規則第14号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第16号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。



