○下川町営住宅使用条例
昭和27年7月31日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の経営する住宅(以下「町営住宅」という。)の使用に必要な事項を定めたものである。
(使用の承認)
第2条 町営住宅は、町長が必要と認めた者に承認を与え使用せしめるものとする。
2 前項の承認を受けた者は別に町長が定める連帯保証人の連署する契約書を町長に提出しなければならない。
3 第2項の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は50万円とする。
(1) 家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると認める者
(使用料)
第3条 使用料は、別表に定める額とする。
(1) 使用料が入居者の給与制度上減額の必要があると認められるとき。
(2) 入居者の収入が著しく減少したとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
(使用料の納付)
第4条 使用料は毎月末までにその月分を納付しなければならない。
2 前項に規定する納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、当該納期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納期限とみなす。
(延滞金)
第5条 入居者が使用料をその納期限までに納入しないときは翌月から納付の日までにつき延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じた額とする。ただし、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。
(督促)
第6条 町長は、入居者が納期限までに納入しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(差押え)
第7条 滞納者が督促状を受けてもなお、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る徴収金(延滞金を含む。)を完納しないときは直ちにその財産を差し押えなければならない。
(使用の制限)
第8条 町営住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し又は転貸することができない。
第9条 使用者は住宅以外の目的のためにこの住宅を使用することができない。
第10条 使用者において次のことを行おうとするときは、町長の承認を得なければこれをなすことができない。
(1) 建物その他附属物を変更、改造若しくは増築しようとするとき。
(2) 敷地内において建物を新築又は設置しようとするとき。
(3) 家族又は使用人以外の者を同居させようとするとき。
(使用の取消し)
第11条 使用者で次の各号の一に該当するときは必要により町長は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 入居を指示した日から10日以内に引移らないとき。
(2) 使用料を滞納したとき。
(3) 故意又は使用者の責に帰すべき事由により住宅又は附属物を損傷し、又は滅失したとき。
(4) 正当な理由なく相当期間にわたり当該住宅に居住していないと認められるとき。
(5) その他この条例の定める義務に違反し又は建物の管理上特に注意したことを守らないとき。
2 前項の規定に基づき、使用の承認を取り消されたことにより、使用者が被った損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(立入検査)
第12条 町長は火災予防その他住宅の維持保全又は管理上必要あるときは使用者の立会を得て日の出より日没までの間において家屋内に立入し検査することができる。
2 使用者は、前項の検査を拒むことができない。
(原状回復)
第13条 使用者が住宅を明渡すときは、これを原状に復して町長に届出その承認を得なければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和27年度からこれを適用する。
附則(昭和32年3月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附則(昭和44年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月11日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、下川町営住宅使用条例第3条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月21日条例第24号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年10月2日条例第19号)
この条例は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年7月3日条例第7号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第18号)
この条例は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第7号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第23号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第35号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第18号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第27号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月25日条例第16号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第24号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第25号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第18号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第3条、下川町営住宅使用条例第5条第2項、下川町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、下川町介護保険条例第8条第1項、下川町道路占用料徴収条例第4条及び下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年9月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第21号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和3年4月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第3条、下川町営住宅使用条例第5条第2項、下川町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、下川町道路占用料徴収条例第4条及び下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第29号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年3月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
町営住宅使用料
建設年度 | 構造 | 位置 | 1戸当たり床面積 m2 | 家賃月額 円 | 摘要 戸 |
昭和44年度 | 木造平屋建 | 南町85番地 | 73.71 | 8,670 | 1 |
同 | 同 | 同 | 51.03 | 6,070 | 2 |
昭和45年度 | 木造二階建 | 同 | 53.46 | 6,510 | 4 |
昭和46年度 | 木造平屋建 | 幸町35番地 | 56.70 | 6,500 | 2 |
同 | 同 | 同 | 56.70 | 6,910 | 1 |
同 | 同 | 同 | 66.42 | 8,280 | 1 |
昭和47年度 | 同 | 幸町22番地 | 56.70 | 6,570 | 2 |
昭和47年度 | 木造二階建 | 西町200番地1 | 58.32 | 6,860 | 2 |
昭和48年度 | 同 | 同 | 77.76 | 9,210 | 2 |
昭和48年度 | 同 | 上名寄1308番地 | 77.76 | 7,670 | 2 |
昭和49年度 | 同 | 錦町305番地2 | 98.82 | 11,470 | 1 |
昭和53年度 | 同 | 南町421番地2 | 80.19 | 8,850 | 2 |
昭和53年度 | 同 | 同 | 80.19 | 8,720 | 2 |
昭和53年度 | 木造平屋建 | 上名寄1181番地 | 80.19 | 6,660 | 1 |
昭和54年度 | 木造二階建 | 南町421番地1 | 80.19 | 8,850 | 2 |
昭和55年度 | 同 | 西町216番地 | 84.24 | 9,050 | 3 |
昭和56年度 | 簡易耐火平屋建 | 西町491番地 | 45.36 | 7,600 | 4 |
昭和57年度 | 木造二階建 | 西町221番地 | 96.39 | 10,320 | 1 |
昭和58年度 | 同 | 一の橋268番地2 | 84.24 | 9,510 | 2 |
平成8年度 | 木造平屋建 | 西町221番地 | 75.33 | 38,000 | 1 |
平成9年度 | 木造二階建 | 班渓2331番地1 | 19.845 | 10,000 | 6 |
平成22年度 | 木造平屋建 | 西町63番地 | 49.68 | 15,700 | 2 |
同 | 同 | 同 | 59.62 | 18,900 | 2 |
同 | 木造二階建 | 共栄町175番地 | 68.24 | 44,700 | 4 |
同 | 同 | 同 | 71.21 | 46,300 | 2 |
平成23年度 | 木造平屋建 | 西町63番地 | 49.68 | 15,700 | 2 |
同 | 同 | 同 | 59.62 | 18,900 | 2 |
同(昭和55年度) | 鉄骨造二階建 | 共栄町95番地2 | 80.19 | 16,800 | 1 |
平成26年度 | 木造平屋建 | 南町81番地2 | 70.80 | 46,100 | 8 |
平成28年度(昭和49年度) | 簡易耐火二階建 | 緑町223番地13 | 61.75 | 21,690 | 4 |
同(昭和53年度) | 木造平屋建 | 同 | 70.88 | 26,250 | 1 |
同(昭和56年度) | 同 | 同 | 66.87 | 25,720 | 1 |
令和4年度 | 同 | 南町421番地2 | 80.08 | 42,700 | 1 |
令和6年度 | 木造二階建 | 南町81番地1 | 47.20 | 33,800 | 4 |
同 | 同 | 同 | 57.14 | 40,700 | 4 |
令和7年度 | 木造二階建 | 南町81番地1 | 47.18 | 33,800 | 4 |
同 | 同 | 同 | 57.11 | 40,700 | 4 |