○下川町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

令和4年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 下川町地域優良賃貸住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「要綱」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに下川町地域優良賃貸住宅管理条例(令和4年下川町条例第11号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格の特例)

第2条 条例第6条第3号に定める所得基準のほか、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第3号の規定による所得の上昇が見込める者の所得額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する収入分位15万8千円の額以上とし、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条第4号及び第5号の規定による所得の上昇が見込める者の所得額は、20万円未満の者とする。

(入居の申込)

第3条 条例第7条に規定する入居の申し込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書(第1号様式)別表第1に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入居者の決定等)

第4条 町長は、条例第8条第1項に規定する入居決定者に対する通知は、地域優良賃貸住宅入居決定通知(第2号様式)により行うものとする。

(入居の手続き)

第5条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人は、所得を証明する書類を町長に提出し、審査を受けた後に契約するものとする。

2 前項の契約書は、地域優良賃貸住宅賃貸借契約書(第3号様式)によるものとする。

3 条例第9条第1項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、確実な保証能力を有する者とし、未納の家賃、損害賠償金その他この契約から生ずる賃借人の債務について、入居者と連帯して履行する責めを負う。

4 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、第2項の契約書を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

6 条例第9条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、地域優良賃貸住宅入居決定取消通知書(第4号様式)により入居決定者に通知するものとする。

7 条例第9条第4項の規定により入居可能日を通知するときは、地域優良賃貸住宅入居許可書(第5号様式)により行うものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第10条の規定により町長の承認を得ようとする入居者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(第6号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、地域優良賃貸住宅同居承認(不承認)通知書(第7号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第6条の2 入居者は、次の各号のいずれかの理由により同居者の異動があったときは、速やかに地域優良賃貸住宅同居者異動届出書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居承継の承認)

第7条 条例第11条の規定により町長の承認を得ようとする同居者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(第9号様式)を提出し、引き続き当該地域優良賃貸住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、同居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、地域優良賃貸住宅入居承継承認(不承認)通知書(第10号様式)により当該同居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第8条 条例第13条第1項に規定する家賃は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 条例第13条第2項に規定する納入期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(家賃等の減免)

第9条 条例第15条の規定による家賃又は入居者負担額の減免は、次の各号に掲げる場合に当該家賃又は入居者負担額から減免するものとする。

(1) 入居者又は同居者が、疾病により長期にわたり療養を必要とするため特に費用を要する場合又は失職等により著しく低額となった場合、当該家賃又は入居者負担額の3分の1を減額とする。

(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復しがたい損害を受けたため特に費用を要する場合、当該家賃又は入居者負担額の2分の1を減額とする。

(3) その他特別の事情がある場合、前各号に準ずる範囲内で減額とする。

2 前項の規定により行う家賃又は入居者負担額の減免期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃又は入居者負担額の減免を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅家賃(入居者負担額)減免申請書(第11号様式)別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、家賃又は入居者負担額の減免を決定し、当該入居者に地域優良賃貸住宅家賃(入居者負担額)減免承認書(第12号様式)により通知するものとする。

(家賃等の徴収猶予)

第10条 条例第15条の規定による家賃又は入居者負担額の徴収の猶予は、3月以内を限度とする。

2 徴収の猶予を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅家賃(入居者負担額)徴収猶予申請書(第13号様式)別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、家賃又は入居者負担額の徴収の猶予を決定し、当該入居者に地域優良賃貸住宅家賃(入居者負担額)徴収猶予承認書(第14号様式)により通知するものとする。

(入居者負担額)

第11条 条例第16条の規定による入居者負担額は、政令第2条で定める入居者の所得基準のほか、第2条に基づく入居者の資格の特例により、別表第3に定める額とする。

(所得の申告)

第12条 条例第17条第2項に規定する所得の申告は、地域優良賃貸住宅所得申告書(第15号様式)により行うものとする。

2 町長は、条例第17条第3項の規定により入居者の所得を認定したときは、地域優良賃貸住宅所得認定通知書(第16号様式)により、当該入居者に所得額及び入居者負担額を通知するものとする。

3 入居者は前項の通知を受けた場合において、条例第17条第4項の規定に基づき町長が認定した所得の額に意見を述べようとするときは、通知を受けた日から30日以内に地域優良賃貸住宅所得認定意見申出書(第17号様式)を提出しなければならない。

4 町長は、入居者から意見申出書を受理したときはその内容を審査し、地域優良賃貸住宅所得認定更正通知書(第18号様式)により通知するものとする。

(長期間不使用の申出)

第13条 条例第21条の規定により地域優良賃貸住宅を30日以上続けて使用しないときは、地域優良賃貸住宅長期間不使用届出書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

(地域優良賃貸住宅の模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第24条の規定により地域優良賃貸住宅を模様替えしようとするときは、地域優良賃貸住宅模様替え等申請書(第20号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域優良賃貸住宅模様替え等承認書(第21号様式)により通知するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(住宅の退去手続)

第15条 入居者は、条例第26条第1項の規定により住宅の明け渡しを届け出るときは、地域優良賃貸住宅退去届(第22号様式)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第16条 条例第27条第1項の規定により明渡請求を行う場合には、地域優良賃貸住宅明渡通知書(第23号様式)により通知するものとする。

(駐車場の使用申込)

第17条 条例第29条の規定により、駐車場の使用許可を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅駐車場使用許可申請書(第24号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、入居者から申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域優良賃貸住宅駐車場使用許可書(第25号様式)により通知するものとする。

(駐車場使用料の減免等)

第18条 条例第31条第2項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予は、第9条及び第10条の規定を準用する。

(駐車場の使用許可の取消)

第19条 条例第33条第1項の規定により、駐車場の使用許可を取り消す場合には、地域優良賃貸住宅駐車場使用許可取消通知書(第26号様式)により通知し、明渡請求をする場合は、特定公共賃貸住宅駐車場明渡通知書(第27号様式)により行うものとする。

(駐車場の使用許可に伴う損害賠償の免責)

第20条 町は、駐車場の使用を許可した場合においても、敷地内等における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故の発生により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(立入検査の身分証明書)

第21条 条例第35条第3項の規定する立入検査に当たる者の身分を示す証明書は、地域優良賃貸住宅検査員証によるものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第32号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

入居申込関係添付書類

区分

添付書類

1 給与所得者(同表第3項に掲げる者を除く)

・前年度の給与所得の源泉徴収票の写し(確定申告をした者にあっては、確定申告書の写し)

・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能

2 事業所得者(同表第3項に掲げる者を除く)

・前年度の確定申告書の写し

・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能

3 就職・転職・起業してから1年に満たない者(入居直後に就職・転職・起業することが決まっている者を含む)

・給与所得者の場合は、勤務先の発行する給与支払証明書(見込みを含め1年分を記載)

・事業所得者の場合は、事業収入申告明細書(見込みを含め1年分を記載)

4 退職して現在無収入の者(入居直前に退職することが決まっている者を含む)

・失業直後の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険(特例)受給資格者証の写し

・その他の場合は、無職無収入申出書

5 年金・恩給等受給者

次のいずれか

・年金改定通知書の写し

・支払通知書の写し

・新たに年金受給者となり支払開始前の者にあっては、年金証書の写し

6 生活保護受給者

・直近の生活保護決定通知書の写し

7 心身に障害のある者

・身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し

8 婚姻予定の者

・婚姻予定確約書

別表第2(第9条及び第10条関係)

家賃等の減免・徴収猶予申請関係添付書類

区分

添付書類

1 給与所得者(同表第3項に掲げる者を除く)

・前年度の給与所得者の源泉徴収票の写し(確定申告をした者にあっては、確定申告書の写し)

2 事業所得者(同表第3項に掲げる者を除く)

・前年度の確定申告書の写し

3 年の途中で就職・転職・起業した者

・給与所得者の場合は、勤務場所の発行する給与支払証明書(見込みを含め1年分を記載)

・事業所得者の場合は、事業収入申告明細書(見込みを含め1年分を記載)

4 年金・恩給等受給者

・直近の年金改定通知書の写し

・直近の支払通知書の写し

・新たに年金受給者となり支払開始前の者にあっては、年金証書の写し

5 失業者(無職の者)

・失業直後の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険(特例)受給資格者証の写し

・その他の場合は、無職無収入申出書

6 生活保護受給者

・直近の生活保護決定通知書の写し

7 病気・けがの場合

・病名及び療養の期間を証明する書面(医師の診断書等)

・その他病気、けがに関する書面として町長等が認めたもの

8 災害による場合

・罹災証明書

・その他災害に関する書面として町長等が認めたもの

別表第3(第11条関係)

年度

種別

構造

位置

団地別

1戸当たり床面積(m2)

月額所得の範囲

(円)

月額入居者負担額

(円)

摘要

(戸)

令和3年度

3LDK

木造二階建

西町293番地

元町

95.08

158,000~186,000

47,500

1

186,001~214,000

52,600

214,001~259,000

57,800

259,001~350,000

63,000

350,001~487,000

68,200

487,001以上

73,300

令和5年度

3LDK

95.08

158,000~186,000

47,500

1

186,001~214,000

52,600

214,001~259,000

57,800

259,001~350,000

63,000

350,001~487,000

68,200

487,001以上

73,300

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下川町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

令和4年3月23日 規則第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
令和4年3月23日 規則第8号
令和5年12月22日 規則第32号