○下川町特定公共賃貸住宅管理条例

平成11年6月29日

条例第11号

下川町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年下川町条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する勤労単身者に賃貸する住宅(以下「単身者賃貸住宅」という。)並びに勤労単身者以外の者に賃貸する住宅(以下「一般賃貸住宅」という。)をいう。

(2) 共同施設 共用階段、共用廊下及び敷地内に設置された施設で入居者が専用する部分以外の施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町は、法第18条の規定に基づき、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 町長は、入居者の公募を新聞、その他町民に周知できる方法によって行うものとする。

2 公募に当たって町長は、特定公共賃貸住宅の種類ごとに、所在地、戸数、規模、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、災害、不良住宅の撤去、その他特別の事情にある者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 下川町に住所を有する者又は有することとなる者

(2) 町税及び町使用料等の滞納のない者

(3) 省令第26条に定める所得の基準に該当する者

(4) 前各号に定めるほか、単身者賃貸住宅にあっては、40歳以下の勤労単身者(ただし、入居後は66歳に達するまで入居を継続できるものとする。)また、一般賃貸住宅にあっては、現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者も含む。)がある者

(入居の申込)

第7条 入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

(入居者の決定等)

第8条 町長は、入居の申し込みをした者のうちから、公開抽せんにより入居者を決定し、その旨当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。ただし、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者については、町長が割当てをした特定公共賃貸住宅に優先的に入居させることができる。

2 町長は、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

3 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続きを期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内に手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、特定公共賃貸住宅入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が入居の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 第1項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は80万円とする。

6 第1項に規定する連帯保証人の連署を必要としないことができる者は、次のいずれか該当するものとする。

(1) 家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める者

(同居の承認)

第10条 一般賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第11条 一般賃貸住宅の入居者が、同居の親族を残して死亡又は退去した場合において、当該同居の親族が引続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第27条の規定による明け渡しの請求のあったときは、明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を確定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るために、当該特定公共賃貸住宅の家賃の減額を行うことができる。

2 町長が家賃の減額を行う場合は、第12条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額とすることができる。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情があるときは、家賃又は入居者負担額の減免、又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより、当該家賃又は入居者負担額を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の所得が病気、失職等により著しく低額となったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(入居者負担額)

第16条 町長は、毎年、入居者の所得等を勘案し別に定めるところにより入居者負担額を決定するものとする。

(所得の申告等)

第17条 入居者は、毎年、町長に対し所得を申告しなければならない。

2 所得の申告は、当該入居者及び同居者で所得を証する書面により提出するものとする。

3 町長は、所得の申告に基づき、所得の額を認定し、当該額及び前条に基づいて算定した入居者負担額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、所得の額の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

5 町長は、次の各号に掲げる入居者に該当する者が第1項に規定する所得の申告をすること及び第25条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第3項の規定にかかわらず、当該入居者の入居者負担額を、毎年度、同条第1項に規定する方法により把握した当該入居者の所得に応じ、第16条に規定する方法により算出した額とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く)

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者

(修繕費用の負担)

第18条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び排水処理施設の使用又は維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(所得状況の報告の請求等)

第25条 町長は、第15条の規定による家賃等の減免若しくは徴収猶予又は第17条の規定による所得の申告等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第24条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第24条までの規定に違反したとき。

2 特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の管理)

第28条 町長は、特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理を、別に定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第29条 駐車場を使用しようとする者は、別に定めるところにより町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第30条 駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第27条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用料)

第31条 駐車場の使用料は、下川町行政財産使用料条例(昭和40年下川町条例第4号)に基づくものとする。

2 町長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第33条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第30条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第27条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(準用)

第34条 駐車場の使用については、第28条から前条までに定めるもののほか、第13条第21条第22条第23条第24条本文及び第26条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(立入検査)

第35条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に当該特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 立入検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日以前に供給された特定公共賃貸住宅又は共同施設については、平成12年3月31日までの間は、この条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第12条第14条から第17条まで、第25条第28条から第34条までの規定は適用せず、改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第6条、第11条、第21条から第24条及び附則の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の条例第12条の規定による家賃の決定及び第14条の規定による家賃の減額及び第16条の規定による入居者負担額に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の特定公共賃貸住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成12年3月31日以前においても、それぞれ改正後の条例の例によりすることができる。

4 平成12年4月1日において現に附則第2項の特定公共賃貸住宅に入居している者の平成12年度から平成14年度までの各年度の家賃若しくは入居者負担額は、その者に係る改正後の条例第12条、第14条、第15条又は第16条の規定による家賃若しくは入居者負担額が、改正前の条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、改正後の条例第12条、第14条、第15条又は第16条の規定による家賃若しくは入居者負担額から改正前の条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成12年度

0.25

平成13年度

0.50

平成14年度

0.75

5 平成12年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、改正後の条例の規定によってしたものとみなす。

(平成12年10月4日条例第30号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年9月26日条例第17号)

この条例は、平成13年10月15日から施行する。

(平成15年9月29日条例第20号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年10月4日条例第22号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和7年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月5日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条、第12条関係)

(1) 単身者賃貸住宅

年度

種別

構造

位置

団地別

1戸当たり床面積(m2)

家賃(円)

摘要(戸)

平成6年度

1LDK

鉄筋コンクリート造3階建

南町133番地

日昇

34.87

45,000

10

平成7年度

34.87

45,000

10

(2) 一般賃貸住宅

年度

種別

構造

位置

団地別

1戸当たり床面積(m2)

家賃(円)

摘要(戸)

平成6年度

3LDK

木造平屋建

共栄町3番地

日昇

87.28

64,000

4

平成7年度

87.28

64,000

2

平成11年度

南町434番地3

末広

88.90

69,000

2

平成12年度

88.90

69,000

2

平成13年度

88.90

69,000

1

平成15年度

88.90

69,000

2

下川町特定公共賃貸住宅管理条例

平成11年6月29日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成11年6月29日 条例第11号
平成12年10月4日 条例第30号
平成13年9月26日 条例第17号
平成15年9月29日 条例第20号
平成16年10月4日 条例第22号
平成29年9月20日 条例第16号
令和2年3月13日 条例第1号
令和7年12月17日 条例第33号
令和8年3月5日 条例第3号