○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年下川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長が特に認めるもの)
第2条 条例第2条第2号に定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の清掃、警備、保守、管理業務に関するもの
(2) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理業務に関するもの
(3) 公園等の維持管理に関するもの
(4) 検針、徴収又は収納に係る事務に関するもの
(5) 給食業務に関するもの
(6) 自動車の運行業務に関するもの
(7) 町営バス回数乗車券、指定ゴミ袋等の販売業務に関するもの
(8) 一般廃棄物収集運搬等業務に関するもの
(9) その他毎年4月1日から継続的に役務の提供を受けなければ取扱いに支障をきたすもの
(契約期間)
第3条 契約の期間は、条例第3条に定める期間を超えないものとし、期間の決定は、経済変動、技術革新の状況及び業務の継続性等を勘案し、適切な期間とする。
(準備行為)
第4条 長期継続契約行為は、予算措置の裏づけの観点から、履行の始期の属する年度における予算議決後に契約をするものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。