○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 機器又は車両の賃貸借及び保守並びに機械警備に係る契約

(2) 前号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結できる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月30日 条例第12号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成17年6月30日 条例第12号