○下川町財務規則運用要綱
令和7年3月31日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町財務規則(以下「規則」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の権限の委任関係)
第2条 規則第3条第1項第1号に規定する「歳入を徴収すること」には、督促、収入更正、過誤納金の還付又は充当及び不能欠損の整理を含むものとする。
2 規則第3条第1項第2号に規定する「支出負担行為を行うこと」には、精算に係る戻入を含むものとする。
(歳出予算の流用関係)
第3条 規則第15条に規定する歳出予算の流用は、予算執行上の特例であることから、これを無制限に認めることはできず、予算の性質、目的別に区分して編成した意義の範囲内において行うこと。
2 次の各号に掲げる経費の流用は、原則としてこれをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費とそれ以外の経費を相互に流用すること。
(2) 交際費及び食糧費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(文書による納入の通知関係)
第4条 規則第26条第2項に規定する納入期限は、法令又は契約により定まっている納入期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合であっても、当該期限を記載することとし、この場合においては、規則第26条第3項の規定によりこれらの日の翌日が納入期限とみなされるから、これらの日の翌日に納入があれば、納入期限内に納入があったものとして取り扱うこととなるものである。しかしながら、これらの日の翌々日以降に納入があった場合の延滞金及び違約金等の起算日は、法令又は契約で定まっている納入期限の翌日からとなるので留意すること。なお、随時の収入については、調定の日から20日以内において、民法第142条に規定する休日又は土曜日以外の日を納入期限として指定するものとする。
(現金等の払込み関係)
第5条 規則第34条に規定する現金等の払込みについて、領収の日に払込みができず、かつ、その翌日が民法第142条の規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日に払い込むものとする。
(過誤納金の還付及び充当の通知関係)
第6条 規則第43条に規定する過誤納金の還付の通知は、支払の通知をもって代えて差し支えないものとする。
(督促関係)
第7条 規則第44条第2項に規定する督促状により指定すべき期限は、督促状を発生した日から起算して10日以内において、民法第142条に規定する休日又は土曜日以外の日を指定するものとする。
(1) 法令又は条例の定めるところにより債務を免除したとき。
(2) 公法上の金銭債権については消滅事項が完成したとき、私法上の金銭債権については、消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をし又は援用をする見込みがあるとき。
(3) 地方自治法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
(4) 地方税の滞納処分の例により徴収する債権につき地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は第5項の規定により納入義務者が消滅したとき。
(5) 社更生法(昭和27年法律第172号)第241条又は破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたことにより徴収しないことを決定したとき。
(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、相続財産の価額が強制執行する場合の費用の額及びその財産について優先弁済権を有する他の債権の金額の合計額をこえないと見込まれ、徴収しないことを決定したとき。
(支出負担行為の決定関係)
第9条 規則第50条に規定する支出負担行為の決定について、支出負担行為は、原則として全て当該支出負担行為の内容を明らかにした決議書によって行うのであるが、規則別表第2において支出負担行為時期が、「支出決定のとき」又は「請求のあったとき」と定められているものについては、決議書の内容を簡略化して、支出負担行為ができるものとし、また、支出負担行為整理時期が備品購入等の契約を締結するときと定められているものについては、契約の内容及び経過を明らかにし、契約書案を添付した決議書によって支出負担行為を行うものであること。ただし、その内容が規則第119条に定める契約は、契約書の作成を省略し、購入決議書をもって支出負担行為ができるものであること。
2 物品の購入等の契約締結における支出負担行為の決議書に添付した契約書(案)の双方の押印は、決裁後行うものであること。
3 支出負担行為の決議書には、歳出予算の経理現況を明確に記載し、決議書と経理簿との記載関係を明確にし、予算を超過して支出負担行為を行うことのないよう配慮すること。
4 支出負担行為の額を変更する場合は、その変更に係る決議をし、予算残額欄に増減額を記載すること。
(控除額のある給与等の支出命令関係)
第10条 規則第53条第3号に規定する「貸付金の返済金等」の中には、物資購入代金を含むものとする。
(資金前渡のできる経費関係)
第11条 規則第54条第2号に規定する庁中常用の経費として、資金前渡のできる経費は、旅費、需用費のうち消耗品費、燃料費、賄材料費、光熱水費、役務費のうち通信運搬費、手数料、保険料、使用料及び賃借料及び公課費とする。
2 職員が私費をもって行う立替払については、支出の例外措置として、法令に違反して支出されるおそれがあること、及び予算額を超えて支出されるおそれがあることから、原則として認めないものとする。ただし、出張先(外勤を含む。)における経費又は軽微な経費で、あらかじめ支払義務の発生を予測できなかったもの、正規の支出手続をとるいとまがなかったもの等やむを得ない理由があると認めた場合に限り、領収書又は立替払の事実を証する書類の提示によって当該職員に支出することができるものとする。
(資金前渡の保管関係)
第12条 規則第56条第1項第4号に規定する「その他の経費で町長が必要と認めるもの」とは、庁中常用の経費等のうち、速やかに現金支払を必要とするものをいうものであること。
2 規則第56条第2項に規定する「最も確実な方法」とは、堅固な容器に保管し、又は最寄りの銀行等に一時預託することをいうものであること。
(前渡資金の支払関係)
第13条 規則第58条に規定する前渡資金の支払について、資金前渡職員は、店頭等で購入品等と引換えに現金を支払う場合に限り、請求書によらないで支払うことができる。この場合において、領収証書に経費の内訳の記載がないときは、資金前渡職員がその内訳書を作成して領収証書に添付するものとする。
(入札の公告関係)
第14条 規則第96条の入札の公告について、一件の予定価格が5,000万円以上の建設工事については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条において、見積期間を15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上)とされているので、公告にあたっては特に留意すること。
(公告事項関係)
第15条 規則第97条第1項第8号に規定する「その他入札に関し必要と認める事項」としては、次に掲げる事項があるものであること。
(1) 郵便による入札を認めた場合において、郵便により入札をした者は再度入札に参加することができない旨の記載
(2) 工事の請負契約に係る競争入札の場合においては、当該工事の現場を説明する日時の記載
(入札保証金の納付の免除関係)
第16条 規則第99条第1号に規定する「入札保証保険証券」は、定額(定率)てん補の特約のあるものとする。
2 規則第99条第2号に規定する「過去2年間」とは、現在から既往にさかのぼって2年間をいうものであること。
3 規則第99条第2号に規定する「公団」とは、特別法の規定により設立された公団、事業団等をいうものであること。
4 規則第99条第2号に規定する「地方公共団体」には、地方住宅供給公社を含むものとする。
5 規則第99条第2号に規定する「種類」とは、土木工事、建設工事、船舶の建造及び修理、物件の製造(印刷に係るものを除く。)、物件の購入等の別をいうものであること。ただし、土木工事及び建築工事にあっては、その業者の経営現況を勘案し、双方を区分する必要がないと認められる場合には、これを一の種類として取り扱うことができるものとする。
6 規則第99条第2号に規定する「規模」は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「政令」という。)第167条の5第2項及び第167条の11第3項の規定による告示の等級区分に応ずる工事予定価格の等級を標準として判断するものとする。
7 規則第99条第2号に規定する「数回以上」とは、2回以上をいうものであること。
8 競争入札に参加する者が共同企業体である場合において、その構成員の1以上が本号(「規模」を除く。)に該当するときは、入札保証金の納付を免除することができるものとする。
9 入札保証金の納付を免除する場合は、要件を確認の上、決定書等に「確認済み」の表示をするとともに、その規模規定を記載すること。
(入札の方法関係)
第17条 規則第104条第2項に規定する委任状は、確実なものであれば年間若しくは年度を通じたものでもさしつかえないものとする。
(指名競争入札関係)
第18条 政令第167条第1号の「工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないもの」とは、次の掲げる場合をいう。
(1) 特殊な技術を必要とする工事の請負
(2) 特殊な構造若しくは品質を要する工事、製造若しくは物件の買入であって、監督又は検査が著しく困難であるもの
2 政令第167条第2号の「その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき」とは、特殊なものであって競争入札の参加者の数が3人以下であるというような場合をいう。
3 政令第167条第3号の「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 不信用又は不誠実の者が参加して競争をなす恐れがあるとき。
(2) 業者が連合して不当競争をしようとする恐れがあるとき。
(3) 契約上の義務違反のおそれがあり、町の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(随意契約及びせり売り関係)
第19条 政令第167条の2第1項第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 町の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 契約目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 物品の運送又は保管をさせるとき。
(4) 試験場、学校その他これに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
(5) 町の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
(6) 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売り払い、又は有償で貸し付けるとき。
(7) 非常災害による被災者に必要な物件を売り払い、又は貸し付けるとき。
(8) 外国で契約をするとき。
(9) 国又は地方公共団体若しくは慈善のため設立された救済施設と契約をするとき。
(10) 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
(11) 法律上の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
(12) 営利を目的としない学術又は技芸の保護奨励のためこれらの者と契約をするとき。
(13) 公用、公共用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため必要な物件を直接公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け、又は信託するとき。
(14) 土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。なお、「特別の縁故のある者に売り払い、又は貸し付けるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
ア 寄附を受けた物件をその寄附者(相続人その他の包括承継者を含む。)に売り払い、又は貸し付けるとき。
イ 民有地上にある建物、工作物又は立木竹をその土地所有者又は貸付契約に基づき現に使用している者に売り払い、又は貸し付けるとき。
ウ 相当額の有益費を投じ、当該土地又は建物の時価を騰貴させた者に、有益費を控除することなく現況時価をもってその土地又は建物を売り払うとき。
エ 無道路地、袋地、地形狭長等単独利用が困難な土地で、かつ、他に買受希望のないものを隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払い、又は貸し付けるとき。
オ 面積が極小規模であり単独利用が困難な土地をその隣地と一体として利用する必要がある場合において、当該土地をその隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払い、又は貸し付けるとき。なお、極小規模の土地を処理する場合は、次に掲げる場合に該当するときに適用するものとする。
a 当該土地の一箇所の面積が、おおむね200平方メートル(不整形地又は法面等を含む土地については、おおむね300平方メートル)以下であって、原則として隣地の面積より小さい場合であること。
b 当該土地と隣地とを一体として利用することにより有効利用が図られると認められる場合であること。
c 当該土地の売払後の用途は、隣地の従来の用途と同様の用途に供される場合であること。
カ 永続的使用に耐える建物又は堅固な構築物の敷地として許可を得て、又は契約により、使用されてきた土地を当該建物又は構築物の所有者に売り払い、又は貸し付けるとき。
キ 貸付契約に基づいて現に住宅等又はその敷地を生活の本拠として使用している者に、当該住宅等又はその敷地を売り払うとき。
ク 国有財産当時から占用許可を受けて一定期間使用していた土地で、当該土地に対して使用上必要とする相当額の有益費を投じており、かつ、引き続き占用許可の用途と同様の用途に供する場合において、当該土地をその占用者に売り払い、又は貸し付けるとき。
ケ 下川町が施行する道路、河川等の公共事業の用に供する土地を取得しようとする場合において、廃道、廃川等によって生じた普通財産である土地を代替地として当該土地所有者に売り払うとき。
(15) 業者が事業着手後放棄した工事等を他の業者に継続して施工等をさせるとき。
(16) 施設の管理、庁舎等の警備清掃又は寮等の賄を現に委託している者に継続して委託しようとするとき。
(17) 事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造をさせ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。
(18) 当該契約の性質又は目的に照らし競争入札の方法による契約の締結が不可能又は著しく困難であるとき。
(19) 当該契約の目的、内容に照らし、それに相当する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成するうえでより妥当であり、ひいては町の利益の増進につながると合理的に判断されるとき。
2 政令第167条の2第1項第5号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは、天災地変その他の緊急事態のため、競争入札の方法によっては契約の目的を達することができないときをいう。
3 政令第167条の2第1項第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、次のような場合をいう。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが履行期間、経費その他の理由により明らかに不利であるとき。
4 政令第167条の2第1項第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」とは、次のような場合をいう。
(1) 契約の相手方が町の必要とする物件を多量に所有し、又は町の施行する工事につき使用する材料を当該工事現場付近に多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約をすることができるとき。
(2) 特殊な機械等を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるようなとき。
(随意契約によることができる金額関係)
第20条 規則第113条に規定する随意契約によることができる金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた金額をいう。
(予定価格の決定関係)
第21条 規則第114条に規定する予定価格の決定について、公有財産の購入、交換又は売払いに係る契約の場合にあっては、評価価格をもって予定価格とみなすことができる。
(見積書の徴収関係)
第22条 規則第115条に規定する見積書の徴収について、契約担当者等は、見積書を徴収すべき相手方の選考にあたっては、必要に応じ、指名競争入札の参加者の指名選考に準じて取り扱うことができる。
2 規則第115条に規定する「契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合」とは次のような場合をいうものであること。
(1) 町の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売り払うとき。
(4) 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
(5) 慈善のため設立された救済施設又は営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
(6) 再度の入札に付し落札者がない場合において、当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約をしようとするとき。
(7) 災害等緊急の必要により契約をするとき。
(見積書の徴収を省略することができる場合関係)
第23条 規則第116条第5号の規定にする「その町長が特別の理由があると認めるとき」とは、土地及び建物の買入れ、借上げ又は交換のための契約その他性質上これに準ずる委託契約(業務内容が委任又は準委任に属するものに限る。)をする場合をいう。
(契約書の作成関係)
第24条 規則第118条第1項に規定する契約書を作成する場合は、契約の相手方(当該契約に係る保証人を含む。)に記名押印をさせた後、契約担当者等が記名押印するものとする。ただし、相手方が国である場合、その他特別の理由があるときは、これによらないことができるものとする。
2 規則第118条第2項に規定する契約書の作成期限について、随意契約の相手方と契約書を作成して契約(仮契約を含む。)を締結する場合は、契約の相手方を決定した日から5日以内に行うものとする。
3 規則第118条第3項に規定する契約書に記載する事項について、契約書(請書等を含む。)には、次に掲げる事項に該当するときは、町の契約を解除することができる旨を記載するものとする。
(1) 期限又は期間内に契約を履行する見込がないと認めたとき。
(2) 契約履行の着手を遷延したとき。
(3) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人が契約条項に違反したとき。
(契約書の作成を省略することができる場合関係)
第25条 規則第119条に規定する契約書の作成を省略することができる場合について、公有財産及び自動車の購入、交換、売払い又は譲与に関する契約及び物品の購入等に係る単価契約については、契約書の作成を省略することができないものとする。
(請書等の徴収関係)
第26条 規則第120条に規定する「特に軽微な契約」とは、一件の契約金額が10万円以下の契約をいうものであること。また、物件の購入等のように契約の履行が短期間に行われ、かつ契約の履行の確保がされる場合は、請書等の徴収を省略して差しつかえないものとする。
2 規則第120条に規定する「その他これに準ずる書面」とは、相手方の意思表示を証する書面、たとえば念書等をいうものであること。
(契約保証金の納付の免除関係)
第27条 規則第122条に規定する契約保証金の納付の免除について、一件の予定価格が250万円以上の工事請負契約を締結するときは、契約保証金の納付(現金)、若しくは契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供若しくは債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関の保証等が必要であること。ただし、契約の相手方が共同企業体の場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。
2 規則第122条第6号に規定する「町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき」とは、契約が次に掲げる場合に該当し、かつ、当該契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合をいうものであること。
(1) 一件の予定価格が200万円以下の工事又は製造の請負契約を締結するとき。
(2) 一件の予定価格が150万円以下の財産の買入れをするとき。
(3) 前2号以外の契約でその予定価格が100万円以下であるとき。
(5) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくは連合会と契約をするとき。
(6) 慈善のために設立された救済施設と契約をするとき。
(7) 試験研究の委託、訴訟事務の委託等委任又は準委任に属する契約に係る契約保証金は、徴収することができないものであるので留意すること。
(議会の議決に付すべき契約の取扱い関係)
第28条 規則第124条第2項に規定する仮契約にかかる契約保証金はこれを徴さないものとし、仮契約を締結する事件に関し納付させた入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供させた担保を含む。)は、当該事件について本契約を締結した後に返還するものとする。
(歳計現金等の保管の方法関係)
第29条 規則第135条に規定する歳計現金等の保管の方法について、会計管理者は、歳計現金等を預金その他の方法によって保管しようとするとき(指定金融機関に預金する場合を除く。)は、あらかじめ、保管先、保管方法、保管期間、保管額等を明らかにして、総務企画課長と協議するものとする。
(行政財産の使用の許可関係)
第30条 規則第187条第1項第1号に規定する該当するときを例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 職員、病院における入院患者その他町の施設を利用する者の福利厚生施設として食堂、売店、理容所等の経営を行うため使用させるとき。
(2) 職員、来庁者等が多大な利便を受けると認められる庁舎等に現金自動設備を設置するため、金融機関に使用させるとき。
(3) 直接又は間接に町の事務又は事業の遂行に関連のある団体に使用をさせるとき。
2 次の各号に掲げる使用は、町の事務又は事業の遂行のため町が施設を供するものであるから、行政財産の使用の許可を必要としないものとする。
(1) 報道関係者の室の使用及び物品納入者の控室の使用
(2) 庁舎の管理業務等の委託業務を行うために必要な室(宿泊施設等において委託業務を行うために居住する場合に必要な室を除く。)の使用
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けている職員のみがその事務を兼務している団体の事務室の使用
(4) 指定金融機関等の派遣職員の事務室の一部の断続的な使用
(5) 町有施設のみのための電柱等の設置に係る土地等の使用
(6) 電気通信事業者との契約に基づく委託電話の設置に係る庁舎等の使用
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める施設の使用
3 行政財産の使用を許可する場合は、次の事項に留意するものとする。
(1) 使用許可面積等は、必要最小限にとどめ、かつ、現状のまま使用させることとし、将来町の必要に応じてその使用を終了させた場合に容易に原状に回復できる状態にしておくことを原則とする。
(2) 建物の所有を目的として土地の使用を許可する場合又は独立した施設若しくは分離独立させることができる施設の全部又は大部分の使用を許可する場合においては、使用の態様により、普通財産として処理することが適当と認められる状態に至ることも予想されるので、その取扱いに当たっては、特に慎重を期すこと。
(3) 使用の許可を受けようとする者の資力、信用、技能等を十分調査すること。
4 行政財産の使用の許可を必要としない場合の取扱いについては次の事項に留意するものとする。
(1) 庁舎の清掃業務その他の委託業務を行うに当たり、その委託業務に必要な室の使用に関連して管理費(水道料、電気料、ガス料等)を負担させる必要がある場合は、当該委託契約書に管理費等を負担させる旨を規定すること。
(2) 委託契約期間が満了したとき又は契約の条件に違反する行為があった場合は、必ず指定した期日までに使用物件を原状に回復し、明け渡さなければならない旨を当該委託契約書に規定すること。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すものとする。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
6 行政財産の使用の許可を取り消し、又は使用の許可の更新をしないときは、使用の許可を取り消し、又は使用許可期間が満了する日の3月以前に使用者に通知するように努めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
7 町の都合により使用許可期間の中途で使用の許可を取り消した場合は、取り消した期日以後に係る使用料は、還付するものとする。なお、使用者の都合により使用許可物件を返還した場合については、返還した期日以後に係る使用料は、還付することができるものとする。
8 行政財産の使用許可期間が満了したとき又は使用許可期間の中途で使用許可物件を返還する場合は、行政財産返還届を提出させるとともに、使用の許可を取り消した場合にあっては、当該財産の明渡しをさせなければならない。ただし、使用許可条件で別に定めた場合は、この限りでない。
9 行政財産の使用の許可又は使用の許可取消し等の行政処分をする場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項に規定する。ただし、使用許可期間の更新の申請に対して、同一物件の同一条件による使用の許可をする場合で、前回の許可の際教示をしているときは、この限りでない。
10 規則第187条第2項に規定する使用許可の期間を超えて使用の許可をすることはできないが、その期間が満了した後、なお使用を許可すべき場合は、同項の期間を超えない範囲内で使用許可期間を更新することは差し支えないものである。なお、この場合の取扱いは、次によるものとする。
(1) 規則第188条の規定による申請によって行うものであるが、住民票抄本等の提出は省略させることができる。
(2) 使用料は、更新の許可の際あらためて算出するものとする。
(普通財産の貸付料関係)
第31条 規則第192条に規定する貸付料について、貸付料は、年額をもって契約した場合において1年に満たない期間の年があるときは、その年の分は月割計算によるものとし、月額をもって契約した場合において1月に満たない期間の月があるときは、その月の分は日割計算によるものとする。ただし、耕作又は採草を目的とする貸付けについては、1年に満たない期間の貸付けであっても、年額を徴するものとする。
(1) 敷地貸付料
ア 近傍類地につき適正な一般賃貸実例がある場合には、その賃貸価格により貸付料を定める。
イ 前記一般賃貸実例により決定することが困難な場合若しくは適正でないと認められるときは、行政財産使用料条例及び同規則の例によるものとする。
ウ 下川町企業立地促進条例第6条の規定に基づき工場等の貸付けを受けた企業(以下「町内誘致企業」という。)の貸付料は、前記の例により算出した額の2分の1以内とすることができる。
(2) 建物貸付料
ア 近傍類似同質(規模、構造その他仕事を同じくするものの意味)の建物について、適正と認められる一般賃貸実例がある場合は、その一般賃貸価格を算定し、その額から修繕費相当額(一般賃貸価格の3割を最高額とするものであって、建物の現状により適正な割合を算出すべきものである。)を控除し、更に借受人をして当該建物につき損害保険料(火災保険料が主である。)を納付させるときは、保険料相当額を控除した額により貸付料を定める。
ウ 町内誘致企業の貸付料は、前記の例により算出した額の2分の1以内とすることができる。
(1) 1年以上の期間の貸付けに係るもの
4月から6月までの分は、4月末日、7月から9月までの分は7月末日、10月から12月までの分は10月末日及び1月から3月までの分は1月末日
(2) 1年に満たない期間の貸付けに係るもの
契約で定める期日
3 普通財産の借受者は、町長の承認を受けた場合を除くほか、当該借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することができないものとして扱うこと。
4 普通財産の借受者は、天災その他の事故により借受物件に異常を生じたときは、すみやかに、町長にその旨を届けるものとして扱うこと。
5 普通財産の借受者が契約の条件に違反して借受物件の原状を変更し、又は故意若しくは過失により借受物件を荒廃させ、損傷し、若しくは減少したときは、その損害を回復させなければならない。この場合の損害賠償額及び地方自治法第238条の5第3項の規定に基づく損失補償の額は、町長が認定するものとして扱うこと。
(徴収停止の手続き関係)
第32条 政令第171条の5第2号の「その他これに類するとき」とは、次のような場合をいう。
(1) 全く財産のない場合
(2) 財産はあるが、そのすべてが差押禁止財産(民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条、第132条第1項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第58条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項、工場抵当法第7条第2項等)である場合又はこれに準ずる場合であって強制執行を行うことによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあると認められる場合
(3) 差し押さえることができる財産の価額が、強制執行の費用及び当該債権に優先する債権の額の合計額をこえる見込みのないと認められる場合
(4) 相続人の不存在又は全相続人が相続を放棄した場合において、被相続人の残余財産のすべてから徴収した結果、その額がなお当該債権の全額に満たないとき。
(5) 財務者の所在及び強制執行をすることができる財産の所在がともに不明である場合
附則
1 この訓令は令和7年4月1日から施行する。